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給付とみなして、その者について昭和二十六年七月一日以後給付事由の発生する退職手当から適用する。この場合において、その者の退職又は死亡により支給すべき退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額を基礎とし、国家公務員の給与水準の改定に伴う給与に関する法律の規定を適用して改定した後の俸給月額とする。

2 法の規定は、国家公務員法等の適用政令本則第四号の場合においては、昭和二十六年十二月五日以後昭和二十七年二月十日以前に十島村にある官署に勤務した者については、昭和二十六年十二月五日以後給付事由の発生する退職手当から適用する。

3 前項の規定の適用を受ける者が、昭和二十一年一月二十八日において官署に在職し、引き続いて昭和二十六年十二月四日までの間、十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員