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水準に応じた保護を与える保管区域に置かれる。許可された職員のみが、当該保管区域へのアクセスを有するものとする。

(iii) 受領証は、秘密指定された装備が送付されている間にその管理者が変わる場合には、その都度取得される。
(iv) 受領証は、最終的に受領する権限のある当局により署名され、提供する権限のある当局に返送される。

(c) 電子的送付

電子的手段により送付される秘密軍事情報は、送付される間、当該秘密軍事情報の秘密指定の水準に照らし適当な暗号を使用することにより保護される。秘密軍事情報の処理、保管又は送付を行う情報制度は、当該制度を採用する締約国政府の適当な当局により、秘密保持についての認定を受ける。

第十三条 破壊

1 両締約国政府は、焼却、破砕、パルプ化又は提供された秘密軍事情報の全部若しくは一部の復元を防止する他の方法により、秘密指定された文書及び媒体を破壊する。