Page:Japan-Korea GSOMIA (Japanese Text).pdf/11

提供:Wikisource
このページは検証済みです

2 両締約国政府は、提供された秘密軍事情報の全部又は一部の復元を防止するために、秘密指定された装備を見分けがつかないまでに破壊し、又は当該装備を変更する。

第十四条 複製

両締約国政府は、秘密指定された文書又は媒体を複製するときは、これらに付されている全ての原本の秘密表示についても複製する。両締約国政府は、このような複製された秘密指定された文書又は媒体を、秘密指定された文書又は媒体の原本と同じ管理の下に置く。両締約国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。

第十五条 翻訳

両締約国政府は、提供された秘密軍事情報の全ての翻訳が、第七条及び次条の規定に従って秘密軍事情報取扱資格を有する個人により行われることを確保する。両締約国政府は、複製物の数を最小限にとどめるとともに、その配布を管理する。当該翻訳には、適当な秘密指定を付すものとし、かつ、文書又は媒体が提供締約国政府の秘密軍事情報を含むことを示す適当な注釈を翻訳された後の言語により付すものとする。

第十六条 契約企業への秘密軍事情報の提供