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媒体の秘密指定及び受領することが予定される権限のある当局の住所のみを記載し、外側の封筒に当該権限のある当局の住所、提供する権限のある当局の住所及び適当な場合には登録番号を記載したものにより送付される。
- (ii) 同封される文書又は媒体の秘密指定は、外側の封筒には表示してはならない。封印された封筒は、提供締約国政府の定められた規則及び手続に従って送付される。
- (iii) 受領証が、両締約国政府間で送付される秘密指定された文書又は媒体を含む包みのために用意され、また、同封される文書又は媒体の受領証は、最終的に受領する権限のある当局により署名され、提供する権限のある当局に返送される。
(b) 秘密指定された装備
- (i) 秘密指定された装備は、その細部が識別されることを防止するために、封印され、被覆された車両により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるとともに、許可されていない個人によるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。
- (ii) 発送を待つ間、一時的に保管されなければならない秘密指定された装備は、当該装備の秘密指定の