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Page:Hōbun Nihon Gaishi.pdf/36

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邦文日本外史卷之一

源氏前記

平氏

大權武門に歸するの起原外史氏曰く、吾れ舊志(きうし)を讀み、鳥羽(とば)帝(てい)の時、數(しば〳〵)制符(せいふ)を下(くだ)して、諸州の武士の、源平二氏に屬(ぞく)するを禁(きん)ぜしを見る。曰く、大權の將門(しやうもん)に歸(き)せしは、其れ此時に有るか。三(み)善(よし)淸行(きよつら)の封事(ほうじ)【封事】醍醐の朝、延喜十四年二月、淸行、意見封事を上るに宿衛(しゆくゑい)豪橫(がうわう)の患(うれひ)を陳(の)べしを讀(よ)むに及びて、乃制度の弊(へい)、其來ること久しく、亶(たゞ)此に始まりしに非ざるを知れり。

上世兵制
文武一途
盖(けだ)し、我朝の初めて國を建てしは、政體(せいたい)簡易(かんい)にして、文武一途(と)なり。海內を擧(あ)げて皆兵にして、天子之が元帥(げんすゐ)たり。大臣(おほおみ)、大連(おほむらじ)之が褊裨(へんぴ)たり。未だ甞(かつ)て別に將帥(しやうすゐ)を置かざりしなり。豈復謂(いは)ゆる武門武士と云ふ者あらんや。故に天下事なければ則已(や)み、事あれば則天子必ず征伐(せいばつ)の勞(らう)を親(みづから)し、否(しか)らざれば則皇子、皇后之に代り、敢(あへ)て之を臣下に委(ゆだ)ねられざりしなり。是を以て大權、上に在りて、能(よ)く海內(かいだい)を制服(せいふく)し、施(し)きて三韓(かん)肅愼(しゆくしん)に及ぶまで、來王(らいわう)せざるは無かりき。