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閏月十一日、將軍、諸︀侯を率ゐて入朝し、白金萬兩を獻ず。二十七日、兩公、とも樂を觀る樂を二條に觀る、振鉾えんぶ還城樂げんじやうらく延喜樂えんぎらく太平樂たいへいらくの諸︀曲を奏す。天下、大に亂 れて、伶官れいくわん耗散まうさんせしこと數百年。前將軍、招撫すること年あり。終に舊職に復 す。朝廷のがく是より興る。

是より先、前將軍、貞永ぢやうえい建武けんむ式目しきもくを參考し、林信勝等と議して、新式十三條新式しんしき十三條 を定め、七月七日、諸︀侯を伏見に會し、之を頒ちて曰く、「文武の道は修めざる勿 れ。佚遊いついう群飮は禁ぜざる勿れ。法ををかす者︀はゆるす勿れ。反を謀り若くは人を殺︀す 者︀は吿げざる勿れ。諸︀國の民は其所を移す勿れ。私に城郭を築く勿れ。異を立て て黨を結ぶ者︀は吿げざる勿れ。私に婚姻を結ぶ勿れ。候伯會同するに衞從節︀に過 ぐる勿れ。衣服の差をみだす勿れ。爵位なき者︀は興に乘る勿れ。諸︀將士は儉約を厭 ふ勿れ。國主の人を任ずるに、其器︀を擇ばざる勿れ」と。又關白くわんぱく藤原昭實あきざね等と議 し、朝廷式十七條朝廷の式十七條を定む。其略に曰く、「天子は宜しく寬平平遣遺に因りて、 專古道を學び、傍和歌を習ふべし。見任けんにん三公さんこうは宜しく諸︀王の上にはんすべし。武 家の官位は宜しく公家こうけ員外ゐんぐわいに在るべし。廷臣の繼嗣は宜しく異姓を取るべから ず。諸︀の服章は宜しく等をゆべからず。才藝異等、若くは功勞をかさぬる者︀は、