Page:Gunshoruiju27.djvu/207

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せられ侍り。兩方の支證をとり合せ。究决せられて。理有方へ付られたるをもとの給人として。難澁をいたさんをば別て罪科に處せらるべし。いはんや奉行人として存知ながらとりあげ披露せんは大なる越度なるべし。もし又奉行人として贔負をいたし。かたてうちになされたる公事たらば。越訴を立て申さん事。其咎有べからず。其方の奉行たる人。傍輩にかたらはされ。媚をなして理をまげんは。かへす口惜かるべし。御法にも奉行をさしをきて別人に付て訴訟をいたす事をば停止せらるといへども。時にしたがひ事によるべし。いかにも內奏强緣をもてもなげき申べきことなるべし。又諸人の愁は緩怠に過たるはなし。むなしく廿ケ日を過ば庭中を出すべき制法ありといへども。理運の訴訟にいたりてはいかにも不日にこれを申さたすべし。いはんや一所懸命の地。人にさまたげられん輩においては。明日を期せざる存命也。いかでか慈悲の心をもてあはれみをたれざらんや。所詮親疎を論ぜず。理非にまかせてわたくしの賄賂にふけらず。公方の瑕瑾にならざる樣に正路をイ申さたせん奉行人においては。別て臨時の勸賞もをこなはれて。後見の忠勤をすゝめらるべきものをや。

一近習者をえらばるべき事。

是は建武の十七ケ條の中にものせられ侍る題目也。其器用をえらばるべきこと尤然るべし。又黨類を結。たがひに毀譽をなす事。誠に鬪靜のもとゐ成べし。たとひ私のうらみをさしはさむといふとも。公庭において其色をあらはす事は未練のいたり成べし。さてその器用といふは事々によりて一具に定るべからず。孔子の門弟には四科をたて侍り。高祖の