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Page:Bunmeigenryusosho1.djvu/128

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を赦免あるべしと、堅く契約有ければ、今日よりのちは、御ゆるしなしとても、御ふだいのところをば、免され可申と云ける也、

第九 さんの法事の事

あるとき、其里にて大法事執行こと有けり、よつて在所の老若男女、袖をつらねて之を聽聞す、然處にさんの守護、よそほひゆゝしくめでたうおはしけるところに、わし一つとび來りて、かの守護のゆびかねをつかみ取て、いづくともなくとび去ぬ、これに依て法事興さめて、諸人あやしみをなせり、これたゞ事にてあるべからず、しやんとにとひ奉るべしと、人々申あへり、守護しよくより、しやんとのもとへ使者をたてて、法事の處にめしうけ、此事如何にととひ給へば、庭に並居たる人々も、これをきかんと頭をうなだれ、耳をそばだてゝ、あらきいきをもせず、四方しづまつて後、しやんとものしりがほにうちあんじて、これいみじき御大事にてこそ候へ、たやすく申べき事にあらず、日數をへて、しづかにかんがへ奉り、後日にこそ申べけれとてたゝれければ、人々其日を定めて退散せり、しやんと、それよりわが家に歸りて、日夜これをあんずるに、さらに何事ともきわまへず、いたづらに工夫をついやすのみ也、いそほ此由を見て、殿は何事を御案じ給ふぞと申ければ、しやんとの云、此事をこそ案じけれど、件の字の子細を初終かたり給へば、いそほ申しけるは、げにもこれは以ての外の知りがたきことにて候、たゞそれがしを各々の前にめし出され、其子細をとひ給ふべし、其故は、我下人の身として、申あやまり候へばとて、させる恥辱にもあらず、殿のおほせあやまらせ給はゞ、以の外のちじよくたるべしと申ければ、實もとて、其日にのぞんで、議定のにはに召出しければ、あやしのものゝたいはいやと笑ひさゞめきあへり、然といへ共、いそほ少もおくせず、其所をまかりすぎ、高座に上りて申しけるは、我が姿のおかしげなるをあやしめ給ふや、其の君子はいやしきにをれどもいやしからず、溫袍をんはうをきてもはぢず、なんぞ姿のよしあしによらんや、道理こそきかまほしけれといひければ、人々實もとかんじあへり、やゝあつて後、いそほいひけるは、われはこれしやんとの下臈なり、下にめしつかはるゝ者の習ひとて、其主の前に於て物云ふ事、すみやかならずと云