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(條款ハ之ヲ略ス)
是ニ於テ下名瑞西聯邦駐箚日本皇帝陛下ノ特命全權公使ハ本件ニ關シ特別ノ權限ヲ帶ヒ此書ヲ以テ日本帝國ノ本條約ニ加盟スルコトヲ吿知ス
右確證ノ爲メ千八百八十六年六月五日「ベルヌ」府ニ於テ下名ハ此吿知書ニ記名調印セリ
瑞西聯邦駐箚日本特命全權公使
侯爵 蜂須賀茂韶(手署)
同上加盟認諾書
明治一九年六月一一日ベルヌで署名
(定訳)
瑞西聯邦駐箚日本皇帝陛下ノ特命全權公使侯爵蜂須賀茂韶閣下ハ其政府ヨリ附與セシ必要ノ權限ト軍隊出陣中負傷者ノ狀態改良ノ件ニ關シ千八百六十四年八月二十二日「ヂュネーヴ」府ニ於テ締結セシ寓國條約第九