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Page:赤十字条約.pdf/6

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リツテル印

ジエー、アシュ、ヂュフール印

ジエー、モワニエー印

レーマン印

ドクトル、ハーン印


(定訳)

本條約ニ帝國政府加盟吿知書

      明治一九年六月五日ベルヌで署名

日本皇帝陛下ハ軍隊出陣中負傷者ノ狀態改良ノ件ニ關シ千八百六十四年八月二十二日「ヂュネーヴ」ニ於テ瑞西聯邦、「バード」大公陛下、白耳義皇帝陛下、丁抹皇帝陛下、西斑牙皇帝陛下、佛蘭西皇帝陛下、「ヘッス」大公殿下、伊太利皇帝陛下、和蘭皇帝陛下、葡萄牙及「アルガルブ」皇帝陛下、普魯西皇帝陛下、「ヴェルタンベール」皇帝陛下ノ間ニ締結セシ條約ヲ査閱セリ其條款即左ノ如シ