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ヲ認メ以テ左ノ條項ヲ協定セリ
- 第一條
戰地假病院及ヒ陸軍病院ハ局外中立ト見做シ患者若クハ負傷者ノ該病院ニ在院ノ間ハ交戰者之ヲ保護シテ侵スコトナカルヘシ
但戰地假病院及ヒ陸軍病院ハ兵力ヲ以テ之ヲ守ル時ハ其局外中立タルノ資格ヲ失フモノトス
- 第二條
戰地假病院及ヒ陸軍病院ニ於テ任用スル人員即チ監督員、醫員、事務員、負傷者運搬員竝ニ說敎者ハ各其本務ニ從事シ且ツ負傷者ノ入院スヘク若クハ救助スへキ者アル間ハ局外中立ノ利益ヲ享有スルモノトス
- 第三條
前條ニ揭ケタル各員ノ從事スル戰地假病院若クハ陸軍病院ハ敵軍ノ占領ニ係ルト雖モ各員ハ依然其本務ヲ行フコトヲ得ヘク若クハ其屬スル隊ニ再ヒ加ハル爲メ退去スルコトヲ得ヘシ
前項ノ場合ニ於テ各員其職ヲ罷ル時ハ占領軍隊ヨリ敵軍ノ前哨ニ之ヲ送致スヘシ
- 第四條
陸軍病院ノ器具什物等ハ交戰條規ニ從テ處置