Page:赤十字条約.pdf/1

提供:Wikisource
このページは校正済みです

(定訳)

赤十字條約 (※)

      元治元年八月二二日ジュネーヴで署名

      明治一九年六月五日加入書寄託

      明治一九年六月五日効力発生

      明治一九年一一月一六日公布(勅令)

佛蘭西皇帝陛下、バード大公殿下、白耳義皇帝陛下、丁抹皇帝陛下、西班牙皇帝陛下、ヘッス大公殿下、伊太利皇帝陛下、和蘭皇帝陛下、葡萄牙及アルガルブ皇帝陛下、普魯西皇帝陛下、瑞西聯邦政府、 ウェルタンベール皇帝陛下ハ能フ限リ戰爭ノ避クへカラサル慘害ヲ減殺シ其不必要ナル辛苦ヲ驅除シテ戰地二於ケル負傷軍人ノ狀態ヲ改良センコトヲ切ニ希望シ之カ爲ニ條約ヲ締結スルニ決シ各左ノ全權委員ヲ任命セリ

(全權委員氏名省略)


因テ各全權委員ハ互ニ其委任狀ヲ示シ其良好妥當ナル