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第10条

改正

1 いずれの締約国も,この条約が効力を生じた後いつでもこの条約の改正を提案することができる。改正案については,国際連合事務総長に通報するものとし,同事務総長は,当該改正案を全ての締約国に通報し,当該提案を検討すべきか否かについての締約国の見解を求める。締約国の過半数が当該提案を更に検討することを支持する旨を当該提案の通報の後90日以内に同事務総長に通報する場合には,当該提案は,締約国の次の会合又は次の検討のための会議のいずれか早い時期に開催されるものにおいて検討される。
2 締約国の会合又は検討のための会議は,この条約の改正を合意することができる。改正は,締約国の三分の二以上の多数が賛成票を投ずることによって採択される。寄託者は,採択された改正を全ての締約国に送付する。
3 改正は,当該改正が採択された時に締約国であった国の過半数が批准書又は受諾書を寄託した後90日で,改正の批准書又は受諾書を寄託する締約国について効力を生ずる。その後は,改正は,改正の批准書又は受諾書を寄託する他のいずれの締約国についても,その寄託の後90日で効力を生ずる。

第11条

紛争の解決

1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間で紛争が生ずる場合には,関係当事国は,国際連合憲章第33条の規定に従い,交渉又は当該関係当事国が選択するその他の平和的手段によって紛争を解決するため,協議する。
2 締約国の会合は,この条約及び国際連合憲章の関連規定に従い,あっせんを提供すること,関係締約国に対して当該関係締約国が選択する解決のための手続を開始するよう要請すること,合意された手続に従って解決するための期限を勧告すること等により,紛争の解決に貢献することができる。

第12条

普遍性

 締約国は,全ての国によるこの条約への普遍的な参加を目標として,この条約の締約国でない国に対し,この条約に署名し,これを批准し,受諾し,承認し,又はこれに加入するよう奨励する。