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第13条

署名

 この条約は,2017年9月20日から,ニューヨークにある国際連合本部において,署名のため全ての国に開放される。

第14条

批准,受諾,承認又は加入

 この条約は,署名国によって批准され,受諾され,又は承認されなければならない。この条約は,加入のために開放しておく。

第15条

効力発生

1 この条約は,50番目の批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された後90日で効力を生ずる。
2 50番目の批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された日の後に批准書,受諾書,承認書又は加入書を寄託する国については,この条約は,その批准書,受諾書,承認書又は加入書が寄託された日の後90日で効力を生ずる。

第16条

留保

 この条約の各条の規定については,留保を付することができない。

第17条

有効期間及び脱退

1 この条約の有効期間は,無期限とする。
2 締約国は,この条約の対象である事項に関係する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には,その主権を行使してこの条約から脱退する権利を有する。この権利を行使する締約国は,寄託者に対してその脱退を通告する。その通告には,自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についても記載しなければならない。