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2 締約国の第一回会合については,この条約が効力を生じた後1年以内に国際連合事務総長が招集する。締約国間において別段の合意がある場合を除くほか,更なる締約国の会合は,2年ごとに同事務総長が招集する。締約国の会合は,第一回会合において手続規則を採択する。手続規則が採択されるまでの間,核兵器の全面的な廃絶に向けた核兵器を禁止するための法的拘束力のある文書について交渉するための国際連合会議の手続規則を適用する。
3 締約国の特別会合は,必要と認められるときには,いずれかの締約国から書面による要請がある場合において締約国の少なくとも三分の一がその要請を支持するときに国際連合事務総長が招集する。
4 この条約が効力を生じた日から5年の期間の満了の後,国際連合事務総長は,この条約の運用及びこの条約の目的の達成についての進捗状況を検討するための会議を招集する。同事務総長は,締約国間において別段の合意がある場合を除くほか,同様の目的を有する検討のための会議を6年ごとに更に招集する。
5 締約国の会合及び検討のための会議には,この条約の締約国でない国並びに国際連合及びその関連機関の関連する主体,その他関連する国際的な機関,地域的な機関,赤十字国際委員会,国際赤十字・赤新月社連盟並びに関連する非政府機関をオブザーバーとして出席するよう招請する。

第9条

費用

1 締約国の会合,検討のための会議及び締約国の特別会合の費用については,適切に調整された国際連合の分担率に従い,締約国及びこれらの会議にオブザーバーとして参加するこの条約の締約国でない国が負担する。
2 第2条の規定に基づく申告,第4条の規定に基づく報告及び第10条の規定に基づく改正案の配布に当たって国際連合事務総長が要する費用は,適切に調整された国際連合の分担率に従って締約国が負担する。
3 第4条の規定に基づいて要求される検証措置の実施に関連する費用並びに核兵器その他の核爆発装置の廃棄及び核兵器計画の廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は転換を含む。)に関連する費用は,これらの適用を受ける締約国が負担する。