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3 1及び2の規定に基づく義務は,国際法又は二国間の協定に基づく他国の責務及び義務に影響を及ぼすものではない。

第7条

国際的な協力及び援助

1 締約国は,この条約の実施を容易にするため,他の締約国と協力する。
2 締約国は,この条約に基づく義務を履行するに当たり,実行可能な場合には,他の締約国の援助を求め及び受ける権利を有する。
3 援助を提供することのできる締約国は,核兵器の使用又は実験によって影響を受けた締約国に対し,この条約の実施を推進するための技術的,物的及び財政的援助を提供する。
4 援助を提供することのできる締約国は,核兵器その他の核爆発装置の使用又は実験による被害者に対し,援助を提供する。
5 この条の規定に基づく援助は,特に,国際連合及びその関連機関,国際的な,地域的な若しくは国の機関,非政府機関,赤十字国際委員会,国際赤十字・赤新月社連盟又は各国の赤十字社及び赤新月社を通じて又は二国間で提供することができる。
6 核兵器その他の核爆発装置を使用し又は実験を行った締約国は,国際法に基づく当該締約国の他の責務又は義務に影響を及ぼすことなく,被害者に対する援助及び環境の修復のため,影響を受けた締約国に対して十分な援助を提供する責任を有する。

第8条

締約国の会合

1 締約国は,この条約の関連規定に従って,この条約の適用又は実施に関する次の事項を含む問題について検討するため及び必要な場合には決定を行うため,並びに核軍備の縮小のために更にとるべき措置に関し,定期的に会合する。
(a) この条約の実施及び締結状況
(b) 核兵器計画の検証された,期限が定められた,かつ,不可逆的な廃止のための措置(この条約の追加的な議定書を含む。)
(c) この条約の規定に基づくその他の事項及びこの条約の規定に合致するその他の事項