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4 第1条(b)及び(g)の規定にかかわらず,自国の領域内又は自国の管轄若しくは管理の下にあるいずれかの場所において,他の国が所有し,占有し又は管理する核兵器その他の核爆発装置を有する締約国は,できる限り速やかに,遅くとも締約国の第一回会合が決定する期限までに,当該核兵器の速やかな撤去を確保する。当該核兵器その他の核爆発装置が撤去されたときは,当該締約国は,国際連合事務総長に対し,自国がこの条に基づく義務を履行した旨の申告を行う。
5 この条の規定の適用を受ける締約国は,この条の規定に基づく自国の義務を履行するまでの間,当該義務の実施の進捗状況に関する報告書を締約国の各会合及び検討のための各会議に提出する。
6 全締約国は,1から3までの規定に従い核兵器計画の不可逆的な廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転用を含む。)について交渉し及び検証するための一又は二以上の権限のある国際的な当局を指定する。1又は2の規定の適用を受ける締約国についてこの条約が効力を生ずる前にそのような指定が行われなかった場合には,国際連合事務総長は,必要な決定を行うため,締約国の特別会合を招集する。

第5条

国内の実施

1 締約国は,この条約に基づく自国の義務を履行するために必要な措置をとる。
2 締約国は,この条約によって締約国に対して禁止されている活動であって,自国の管轄若しくは管理の下にある者によるもの又は自国の管轄若しくは管理の下にある領域におけるものを防止し,及び抑止するため,立法上,行政上その他のあらゆる適当な措置(罰則を設けることを含む。)をとる。

第6条

被害者に対する援助及び環境の修復

1 締約国は,自国の管轄の下にある個人であって核兵器の使用又は実験によって影響を受けるものについて,適用可能な国際人道法及び国際人権法に従い,差別なく,年齢及び性別に配慮した援助(医療,リハビリテーション及び心理的な支援を含む。)を適切に提供し,並びにそのような個人が社会的及び経済的に包容されるようにする。
2 締約国は,核兵器その他の核爆発装置の実験又は使用に関連する活動の結果汚染された地域であって,自国の管轄又は管理の下にあるものについて,当該汚染された地域の環境を修復するため必要かつ適切な措置をとる。