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第4条

核兵器の全面的な廃絶に向けて

1 2017年7月7日後に核兵器その他の核爆発装置を所有し,占有し又は管理した締約国であって,この条約が自国について効力を生ずる前に自国の核兵器計画を廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転換を含む。)したものは,当該計画の不可逆的な廃止を検証するため,6の規定に従って指定される権限のある国際的な当局と協力する。権限のある国際的な当局は,全締約国に報告する。前記の締約国は,申告された核物質が平和的な原子力活動から転用されていないこと及び当該締約国全体において申告されていない核物質又は活動が存在しないことについての確証を与える上で十分な保障措置協定を国際原子力機関との間で締結する。当該協定の交渉は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から180日以内に開始しなければならない。当該協定は,この条約が当該締約国について効力を生じた時から18箇月以内に効力を生ずるものとする。当該締約国は,その後,少なくともこれらの保障措置の義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。
2 第1条(a)の規定にかかわらず,核兵器その他の核爆発装置を所有し,占有し又は管理する締約国は,それらを運用状態から直ちに撤去し,また,できる限り速やかに,遅くとも締約国の第一回会合が決定する期限までに,自国の核兵器計画の検証されたかつ不可逆的な廃止(全ての核兵器関連施設の廃棄又は不可逆的な転換を含む。)のための法的拘束力を有し,期限が定められた計画に従い,それらを廃棄する。当該締約国は,この条約が自国について効力を生じた後60日以内に,全締約国又は全締約国により指定される権限のある国際的な当局に対し,当該計画を提出する。当該計画については,権限のある国際的な当局と交渉し,当該当局により,締約国の次の会合又は次の検討のための会議のいずれか早い時期に開催されるものに,その手続規則に従い,承認のため提出される。
3 2の規定の適用を受ける締約国は,申告された核物質が平和的な原子力活動から転用されていないこと及び当該締約国全体において申告されていない核物質又は活動が存在しないことについての確証を与える上で十分な保障措置協定を国際原子力機関との間で締結する。当該協定の交渉は,2に規定する計画の実施が完了する日までに開始しなければならない。当該協定は,交渉の開始の日の後18箇月以内に効力を生ずるものとする。当該締約国は,その後,少なくともこれらの保障措置の義務を維持する。ただし,当該締約国が将来追加的な関連文書を採択することを妨げない。この3に規定する協定が効力を生じた後,当該締約国は,国際連合事務総長に対し,自国がこの条に基づく義務を履行した旨の最終的な申告を行う。