Page:核兵器の禁止に関する条約.pdf/11

提供:Wikisource
このページは検証済みです
3 脱退は,寄託者が脱退の通告を受領した日の後12箇月で効力を生ずる。ただし,脱退する締約国が当該12箇月の期間の満了の時において武力紛争の当事国である場合には,当該締約国が武力紛争の当事国でなくなるまで,この条約及びこの条約の追加的な議定書の義務に引き続き拘束される。

第18条

他の協定との関係

 この条約の実施は,締約国が当事国である既存の国際協定との関連で当該締約国が負う義務に影響を及ぼすものではない。ただし,当該義務がこの条約と両立する場合に限る。

第19条

寄託者

 国際連合事務総長は,ここに,この条約の寄託者として指定される。

第20条

正文

 この条約は,アラビア語,中国語,英語,フランス語,ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とする。

 2017年7月7日にニューヨークで作成された。