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1947年ギリシャ・トルコ援助法への署名に際するハリー・S・トルーマンの大統領声明

提供:Wikisource

1947年5月22日

只今私は、ギリシャトルコに対する米国の援助を承認する法律に署名したが、同法は平和の構築における重要な一歩である。議会両院の圧倒的多数による同法の成立は、合衆国が真摯に平和を希求していることの証明であり、また平和の条件の創出に貢献すべく活発な努力をするつもりであることの証明である。

平和の条件の中でも最たるものは、国家が秩序と独立を維持し経済的に自立するための能力である。これらの条件を維持すべく、2つの国連加盟国から要請された援助を拡大するに際し、合衆国は国連の目的と同じ目的の推進を支援している。その意味で、我々の援助は我々が国連への支持を誓うことの証明であるのみならず、我々が国連を支持するために行動することの証明でもある。

この法案の成立と署名により、我が国のギリシャ大使トルコ大使には、我が国の援助の適用を法に基づき管理する協定の締結交渉を、直ちに始めるよう指示する。我々は、援助の拡大が特定の集団または派閥の利益でなく、ギリシャとトルコの全国民の利益となるようにする所存である。

私は、この重要法案の成立に際し、議会両党の指導者と党員が立派な支持をしてくれたことに感謝の意を表したい。

底本

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この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物17 U. S. C. §105参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。


注意: これは、アメリカ合衆国政府の著作物についてのみ効力を有します。アメリカ合衆国の各、その他の地方自治体が作成した著作物に対しては適用できません。また、日本国著作権法13条に規定するものに該当しないアメリカ合衆国政府の著作物の場合、日本国内において著作権が発生しているものとして扱われることになると解されるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。その場合は、日本国の著作権上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。
翻訳文:

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