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高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令

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 高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

昭和四十年十一月一日

内閣総理大臣  佐藤 栄作


政令第三百四十九号

高速自動車国道の路線を指定する政令及び東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項及び東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(高速自動車国道の路線を指定する政令の一部改正)

第一条
高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 本則中「、路線番号」を削る。

 別表を次のように改める。

別表

路線名 起点 終点 重要な経過地
高速自動車国道中央自動車道東京富士吉田線 東京都渋谷区 山梨県南都留郡河口湖町 東京都杉並区 三鷹市 調布市 府中市 日野市 八王子市 大月市 都留市 富士吉田市
高速自動車国道中央自動車道甲府小牧線 甲府市 小牧市 韮崎市 茅野市 諏訪市 岡谷市 伊那市 駒ヶ根市 飯田市 中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 多治見市 春日井市
高速自動車国道中央自動車道小牧吹田線 小牧市 吹田市 一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 滋賀県坂田郡米原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市
高速自動車国道東北自動車道岩槻盛岡線 岩槻市 盛岡市 加須市 羽生市 舘林市 佐野市 栃木市 鹿沼市 宇都宮市 矢板市 白河市 須賀川市 郡山市 二本松市 福島市 白石市 仙台市 古川市 一関市 水沢市 北上市 花巻市
高速自動車国道東北十和田青森線 秋田県鹿角郡十和田町 青森市 弘前市 黒石市
高速自動車国道中国自動車道吹田千代田線 吹田市 広島県山県郡千代田町 豊中市 池田市 川西市 伊丹市 宝塚市 西宮市 神戸市 兵庫県美嚢郡吉川町 兵庫県加東郡滝野町 兵庫県佐用郡佐用町 津山市 新見市 庄原市 三次市
高速自動車国道鹿野下関線 山口郡都濃郡鹿野町 下関市 山口市 美祢市
高速自動車国道九州自動車道福岡熊本線 福岡市 熊本市 鳥栖市 久留米市 八女市 筑後市 熊本県玉名郡菊水町
高速自動車国道北陸自動車道富山米原線 富山市 滋賀県坂田郡米原町 砺波市 小矢部市 金沢市 小松市 加賀市 福井市 鯖江市 武生市 敦賀市 長浜市
高速自動車国道吹田神戸線 吹田市 神戸市 豊中市 尼崎市 西宮市 芦屋市

(東海道幹線自動車国道建設法施行令の一部改正)

第二条
東海道幹線自動車国道建設法施行令(昭和三十七年政令第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表以外の部分中「、路線番号」を削り、同条の表中路線番号の項を削る。

 この政令は、公布の日から施行する。

運輸大臣  中村 寅太

建設大臣  瀬戸山三男

内閣総理大臣  佐藤 栄作

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