高速自動車国道の路線を指定する政令 (昭和32年政令第275号)

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 高速自動車国道の路線を指定する政令をここに公布する。

御名御璽

昭和三十二年八月三十日

内閣総理大臣  岸  信介


政令第二百七十五号

高速自動車国道の路線を指定する政令

 内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。

 高速自動車国道の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。

 この政令は、公布の日から施行する。

別表

路線名 路線番号 起点 終点 重要な経過地
高速自動車国道中央自動車道 小牧市 吹田市 一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ヶ原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市
高速自動車国道吹田神戸線 一一 吹田市 神戸市 豊中市 尼崎市 西宮市 芦屋市

運輸大臣  中村三之丞

建設大臣  根本龍太郎

内閣総理大臣  岸  信介

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。