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高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令 (昭和45年政令第189号)

提供:Wikisource


 高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和四十五年六月十八日

内閣総理大臣  佐藤 栄作


政令第百八十九号

高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令

 内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 高速自動車国道の路線を指定する政令(昭和三十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

別表中

北海道縦貫自動車道苫小牧岩見沢線 苫小牧市 岩見沢市 千歳市 札幌市 江別市
東北縦貫自動車道川口青森線 川口市 青森市 浦和市 岩槻市 加須市 羽生市 館林市 佐野市 栃木市 鹿沼市 宇都宮市 矢板市 白河市 須賀川市 郡山市 二本松市 福島市 白石市 仙台市 古川市 一関市 水沢市 北上市 花巻市 盛岡市 岩手県二戸郡安代町 秋田県鹿角郡十和田町 弘前市 黒石市
関越自動車道 川越渋川線 川越市 渋川市 東松山市 本庄市 藤岡市 高崎市 前橋市
六日町新潟線 新潟県南魚沼郡六日町 新潟市 小千谷市 長岡市 見附市 三条市 燕市

」を「

北海道縦貫自動車道室蘭岩見沢線 室蘭市 岩見沢市 北海道幌別郡登別町 苫小牧市 千歳市 札幌市 江別市
東北縦貫自動車道 川口青森線 川口市 青森市 浦和市 岩槻市 加須市 羽生市 館林市 佐野市 栃木市 鹿沼市 宇都宮市 矢板市 白河市 須賀川市 郡山市 二本松市 福島市 白石市 仙台市 古川市 一関市 水沢市 北上市 花巻市 盛岡市 岩手県二戸郡安代町 秋田県鹿角郡十和田町 弘前市 黒石市
川口八戸線 八戸市 岩手県二戸郡一戸町
東北横断自動車道仙台寒河江線 仙台市 寒河江市 宮城県柴田郡村田町 山形市
関越自動車道川越新潟線 川越市 新潟市 東松山市 本庄市 藤岡市 高崎市 前橋市 渋川市 沼田市 新潟県南魚沼郡六日町 小千谷市 長岡市 見附市 三条市 燕市

」に、

中央自動車道 富士吉田線 東京都杉並区 富士吉田市 三鷹市 調布市 府中市 国立市 日野市 八王子市 大月市 都留市 山梨県南都留郡河口湖町
西宮線 西宮市 甲府市 韮崎市 茅野市 諏訪市 岡谷市 伊那市 駒ケ根市 飯田市 中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 多治見市 春日井市 小牧市 一宮市 尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 滋賀県坂田郡米原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市 吹田市 豊中市 尼崎市

」を「

中央自動車道 富士吉田線 東京都杉並区 富士吉田市 三鷹市 調布市 府中市 国立市 日野市 八王子市 大月市 都留市 山梨県南都留郡河口湖町
西宮線 西宮市 甲府市 韮崎市 茅野市 諏訪市 岡谷市 伊那市 駒ケ根市 飯田市 中津川市 恵那市 瑞浪市 土岐市 多治見市 春日井市 小牧市 一宮市尾西市 羽島市 大垣市 岐阜県不破郡関ケ原町 滋賀県坂田郡米原町 彦根市 八日市市 草津市 大津市 京都市 高槻市 茨木市 吹田市 豊中市 尼崎市
東京松本線 松本市 塩尻市

」に、

近畿自動車道 松原吹田線 松原市 吹田市 大阪市 八尾市 東大阪市 大東市 門真市 守口市 摂津市 茨木市
泉南海南線 大阪府泉南郡泉南町 海南市 和歌山市

」を「

東海北陸自動車道一宮白鳥線 一宮市 岐阜県郡上郡白鳥町 各務原市 岐阜市 関市 美濃市
近畿自動車道 関久居線 三重県鈴鹿郡関町 三重県一志郡久居町 津市
松原吹田線 松原市 吹田市 大阪市 八尾市 東大阪市 大東市 門真市 守口市 摂津市 茨木市
和歌山線 海南市 堺市 和泉市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 和歌山市
吹田福知山線 吹田市 福知山市 豊中市 池田市 伊丹市 川西市 宝塚市 西宮市 神戸市 三田市

」に、

四国縦貫自動車道徳島脇線 徳島市 徳島県美馬郡脇町
四国横断自動車道高松豊浜線 高松市 香川県三豊郡豊浜町 坂出市 丸亀市 善通寺市 観音寺市

」を「

中国横断自動車道 落合米子線 岡山県真庭郡落合町 米子市 鳥取県日野郡江府町
千代田浜田線 広島県山県郡千代田町 浜田市 島根県那賀郡旭町
四国縦貫自動車道 徳島脇線 徳島市 徳島県美馬郡脇町
川之江小松線 川之江市 愛媛県周桑郡小松町 伊予三島市 新居浜市 西条市
四国横断自動車道 高松川之江線 高松市 川之江市 坂出市 丸亀市 善通寺市 観音寺市
南国須崎線 南国市 須崎市 高知市 土佐市

」に、

九州横断自動車道大村日田線 大村市 日田市 武雄市 多久市 佐賀市 鳥栖市 甘木市

」を「

九州横断自動車道長崎日田線 長崎市 日田市 諫早市 大村市 武雄市 多久市 佐賀市 鳥栖市 甘木市

」に改める。

 この政令は、公布の日から施行する。

運輸大臣  橋本登美三郎

建設大臣  根本 龍太郎

内閣総理大臣  佐藤   栄作

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。