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首都建設法の一部を改正する立法

提供:Wikisource


 立法院の議決した首都建設法の一部を改正する立法に署名し、ここに公布する。

一九六六年三月二十九日

行政主席  松  岡  政  保


立法第三号

 琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。

首都建設法の一部を改正する立法

 首都建設法(一九五六年立法第二号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項第一号中「計画局長及び建設運輸局長」を「企画局長及び建設局長」に改め、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。

3 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、立法院の閉会のために、委員の任命について立法院の同意を得ることができないときは、行政主席は、前項の規定にかかわらず、立法院の同意を得ないで、委員を任命することができる。

4 行政主席は、前項の規定により委員を任命したときは、任命後の最初の議会において、当該委員の任命について、立法院の承認を得なければならない。立法院の承認が得られないときは、当該委員は、その職を失う。

5 第一項第三号の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 第一項第三号の委員は、再任されることができる。

 第八条中「計画局」を「企画局」に改める。

1 この立法は、公布の日から施行する。

2 この立法施行の際現に任命されている第五条第一項第三号の委員の任期は、改正後の第五条第五項本文の規定にかかわらず、一九六七年六月三十日までとする。

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