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重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第301号)

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⦿文󠄃部省吿示三贊百一號

左記物件昭和八年法律第四十三号第二條ニ依リ認󠄃定ス

昭和九年十二月十八日 文󠄃部大臣 松󠄃田 源治
所󠄃有
繪晝之部
紙本著色風濤圖雪󠄃村筆
一幅
京都府京都市左京區南禪寺
下河原町    野村 德七
紙本著色源重之像(三十六歌仙切)佐竹家傳來 一幅 大阪府大阪市東區今橋三丁
目       池戶宗三郞
紙本墨畫六祖挾擔圖傳率󠄃翁󠄄筆直翁󠄄ノ印竝ニ偃溪黃聞ノ贊アリ 一幅 岡山縣倉敷󠄃市倉敷󠄃
大原孫三郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。