重要美術品等保存ニ関スル物件認定(じゅうようびじゅつひんとうほぞんにかんするぶっけんにんてい)
- 法令番号: 昭和9年文部省告示第141号
- 告示: 1934年(昭和9年)4月10日 → 昭和9年4月10日官報本紙第2179号237頁
- 正誤前: 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第141号)/告示時
- 正誤: 昭和9年4月18日官報本紙第2186号460頁正誤欄 → 重要美術品等保存ニ関スル物件認定 (昭和9年文部省告示第141号)
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 著 → 著 (U+FA5F) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 神 → 神 (U+FA19) ; 偏が「示」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 歴 → 歷 (U+6B77) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
- 隆 → 隆 (U+F9DC) ; 「嶐」の「山」を除いた部分
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 精 → 精 (U+FA1D) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 暦 → 曆 (U+66C6) ; 「木」の部分が「禾」となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 羽 → 羽 (U+FA1E) ; 「挧」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 藤 → 藤󠄇(U+85E4 U+E0107)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 道 → 道󠄃(U+9053 U+E0103)
- 聖 → 聖󠄃(U+8056 U+E0103)
- 婦 → 婦󠄃(U+5A66 U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 房 → 房󠄃(U+623F U+E0103)
- 込 → 込󠄃(U+8FBC U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 平 → 平󠄃(U+5E73 U+E0103)
- 畔 → 畔󠄃(U+7554 U+E0103)
- 寒 → 寒󠄃(U+5BD2 U+E0103)
- 遊 → 遊󠄃(U+904A U+E0103)
- 次 → 次󠄄(U+6B21 U+E0104)
- 𧃰 → 𧃰󠄁(U+270F0 U+E0101)
- 龍 → 龍󠄇(U+9F8D U+E0107)
- 尊 → 尊󠄄(U+5C0A U+E0104)
- 彩 → 彩󠄃(U+5F69 U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 部 ; 1画目が横棒となる字形(参考: グリフウィキ)※法令番号部分のみ
- 條 ; 旁の木が「ホ」となる字形(参考: グリフウィキ)※表部分のみ
- 祚 ; 「示」が「礻」、「乍」の4、5画目が「水」の3、4画目となる字形(参考: グリフウィキ)
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1934年04月10日,日本マイクロ写真,昭和9年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2958654
左記物件昭和八年法律第四十三号第二條ニ依リ認󠄃定ス
品目
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所󠄃󠄃有者
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繪晝之部
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紙本著色弄玉仙圖岩佐又󠄂兵衛筆
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一幅
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素描聖󠄃ラザルの復活圖レムブラント、ファン、ライン筆
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一幅
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同赤坂區新坂町
南條 金雄
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紙本著色婦󠄃女讀書圖菱川師房󠄃筆
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一幅
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同牛込󠄃區砂土原町一丁目
神田 鐳藏
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紙本著色婦󠄃女俳優圖菱川師胤筆
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一幅
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同上
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杉戶著色婦󠄃女圖
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二枚
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同小石川區林町
前󠄃川 道󠄃平󠄃
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油畫湖畔󠄃圖カミーユ、コロー筆
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一面
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同關口臺町
安川雄之助
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絹本墨畫豊干寒󠄃山拾得圖
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三幅
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大阪府大阪市北區網島町
男爵󠄄 藤󠄇田平󠄃太郞
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紙本著色善財童子歷參圖
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二面
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同上
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紙本著色舟遊󠄃圖傳藤󠄇原長隆筆
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一幅
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同東區伏見町三丁目
戶田 彌七
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文󠄃書典籍書蹟之部
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紙本墨書豊臣秀吉自筆書狀(おちや〳〵宛)
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一幅
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京都府京都市東山區淸水四
丁目 水野竹次󠄄郞
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紙本墨書かふきのさうし
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一册
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兵庫縣武庫郡精道󠄃村
笹木伊之助
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紙本墨書豊臣秀吉自筆書狀⎛⎝へやのあんとう云々⎞⎠
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一幅
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同朝來郡粟鹿村
日下安左衛門
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紙本墨書安南國書(弘定貳拾年肆年貳拾貳日)
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一幅
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長崎縣長崎市西濱町
森 喜知男
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紙本墨書安南國書(永祚陸年陸月初五日)
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一幅
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滋賀縣神崎郡北五個莊村
正眼寺
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紙本墨書フランシスコ、カルヴアリヨ等證書⎛⎝西曆千六百三十三年 十月十七日⎞⎠
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一幅
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福岡縣福岡市上濱口町
島井 安嬉
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紙本墨書安南國書(弘定十年五月拾柒日)
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一幅
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熊本縣熊本市花園町
本妙寺
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紙本墨書安南國書(弘定十一年五月二十四日)
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一幅
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同上
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工藝品之部
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銅製鱗文󠄃鋪
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一箇
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東京府東京市赤坂區靑山
南町六丁目 武內 金平󠄃
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銅製𧃰󠄁龍󠄇文󠄃彝
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一箇
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同澁谷區羽澤町
塩原 又󠄂策
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銅製饕餮文󠄃尊󠄄
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一箇
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同上
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銅製𧃰󠄁龍󠄇饕餮文󠄃斗
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一箇
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同上
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銅製饕餮文󠄃角
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一箇
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同上
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陶製黑釉金彩󠄃花文󠄃鉢
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一箇
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京都府京都市下京區俵屋町
大橋直之助
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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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