- 法令番号: 昭和18年法律第90号
- 法案提出議会: 第82回帝国議会(臨時会)
- 法案提出日: 1943年(昭和18年)6月16日(政府提出)
- 衆議院可決: 1943年(昭和18年)6月16日
- 貴族院可決: 1943年(昭和18年)6月17日
- 裁可: 1943年(昭和18年)6月21日
- 公布: 1943年(昭和18年)6月22日
- 施行: 1943年(昭和18年)6月22日 → 附則
- 一部改正:
- 廃止: 1954年(昭和29年)5月1日 → 自治庁関係法令の整理に関する法律(昭和29年法律第82号)
- 底本:昭和18年6月22日付官報所収(国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2961436/1/1)
- 註:底本にある原文は全て縦書きである。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル道府縣會議員等ノ任期延長ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第九十號
昭和十九年八月三十日迄ニ任期滿了スベキ道府縣會議員ノ任期ハ昭和十九年八月三十一日迄之ヲ延長ス
昭和十九年九月十九日迄ニ任期滿了スベキ市町村會議員(全部事務ノ爲ニ設クル町村組合ノ組合會議員ヲ含ム)ノ任期ハ昭和十九年九月二十日迄之ヲ延長ス
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前議員ノ總選擧ノ吿示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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