- 法令番号: 昭和19年法律第33号
- 法案提出議会: 第84回帝国議会(通常会)
- 法案提出日: 1944年(昭和19年)3月20日(政府提出)
- 衆議院可決: 1944年(昭和19年)3月23日
- 貴族院可決: 1944年(昭和19年)3月24日
- 裁可: 1944年(昭和19年)3月25日
- 公布: 1944年(昭和19年)3月27日
- 施行: 1944年(昭和19年)3月27日 → 附則
- 被改正法令:
- 底本:昭和19年3月27日付官報所収(国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2961664/1/1)
- 註:底本にある原文は全て縦書きである。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル昭和十八年法律第九十號及東京都制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
法律第三十三號
第一條 昭和十八年法律第九十號中左ノ通改正ス
「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
第二條 東京都制中左ノ通改正ス
第百八十七條第一項中「昭和十九年」ヲ「昭和二十年」ニ改ム
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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