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通貨及証券模造取締法

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朕󠄄帝國議會ノ協贊ヲ經タル通󠄃貨󠄃及證券󠄃模造󠄄取締法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム

   

明治二十八年四月二日

內閣總理大臣 伯爵伊藤博󠄃文󠄃

大藏大臣 伯爵松󠄃方正義

內務大臣 子爵野村 靖

法律第二十八號󠄂

通󠄃貨󠄃及證券󠄃模造󠄄取締法

第一條 貨󠄃幣󠄃、政󠄂府發行紙幣󠄃、銀行紙幣󠄃、兌換銀行券󠄃、國債證券󠄃及地方債證券󠄃ニ紛󠄃ハシキ外觀ヲ有スルモノヲ製造󠄄シ又󠄂ハ販賣スルコトヲ得ス

第二條 前󠄃條ニ違󠄅犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第三條 第一條ニ揭ケタル物件ハ刑法ニ依リ沒收スル場合ノ外何人ノ所󠄃有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ

第四條 第一條ニ揭ケタル物件ニハ明治九年布吿第五十七號󠄂ヲ適󠄃用ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。