通貨及証券模造取締法(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう)
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- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 靖 → 靖 (U+FA1C) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 朕 → 朕󠄄(U+6715 U+E0104)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 博 → 博󠄃(U+535A U+E0103)
- 文 → 文󠄃(U+6587 U+E0103)
- 松 → 松󠄃(U+677E U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 貨 → 貨󠄃(U+8CA8 U+E0103)
- 券 → 券󠄃(U+5238 U+E0103)
- 造 → 造󠄄(U+9020 U+E0104)
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 幣 → 幣󠄃(U+5E63 U+E0103)
- 政 → 政󠄂(U+653F U+E0102)
- 紛 → 紛󠄃(U+7D1B U+E0103)
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 違 → 違󠄅(U+9055 U+E0105)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 適 → 適󠄃(U+9069 U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 條 ; 旁の木が「ホ」となる字形(参考: グリフウィキ)
- 璽 ; 6画目が5画目を貫かず、2画目と3画目の間に点画を追加する字形(参考: グリフウィキ)
- 藤 ; 月の内側が二水となる字形(参考: グリフウィキ)
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1895年04月05日,日本マイクロ写真,明治28年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2946800
朕󠄄帝國議會ノ協贊ヲ經タル通󠄃貨󠄃及證券󠄃模造󠄄取締法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
法律第二十八號󠄂
第一條 貨󠄃幣󠄃、政󠄂府發行紙幣󠄃、銀行紙幣󠄃、兌換銀行券󠄃、國債證券󠄃及地方債證券󠄃ニ紛󠄃ハシキ外觀ヲ有スルモノヲ製造󠄄シ又󠄂ハ販賣スルコトヲ得ス
第二條 前󠄃條ニ違󠄅犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス
第三條 第一條ニ揭ケタル物件ハ刑法ニ依リ沒收スル場合ノ外何人ノ所󠄃有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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