贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(がんぞうきんぎんどうかしへいとうとりあつかいきそく)
- 法令番号: 明治9年太政官布告第57号
- 布告: 1876年(明治9年)4月19日
- 施行: 布告布達類該地到達ノ翌日ヨリ人民周知日数ヲ定ム参照
- 廃止:1920年(大正9年)6月19日 → 明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 戸 → 戶 (U+6236) ; 1、2画目が「斤」の1、2画目となる字形
- 顛 → 顚 (U+985A) ; 「真」の部分が「眞」となる字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 幣 → 幣󠄃(U+5E63 U+E0103)
- 造 → 造󠄃(U+9020 U+E0103)
- 扱 → 扱󠄃(U+6271 U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 主 → 主󠄃(U+4E3B U+E0103)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 速 → 速󠄃(U+901F U+E0103)
- 遠 → 遠󠄄(U+9060 U+E0104)
- 送 → 送󠄃(U+9001 U+E0103)
- 誤 → 誤󠄄(U+8AA4 U+E0104)
- 貨 → 貨󠄃(U+8CA8 U+E0103)
- 轄 → 轄󠄅(U+8F44 U+E0105)
- 記 → 記󠄂(U+8A18 U+E0102)
- 全 → 全󠄃(U+5168 U+E0103)
- 還 → 還󠄃(U+9084 U+E0103)
- 註: 文中、「トキ」は合字であるが、技術的な制限により表現が困難であるため、半角片仮名で記載した。(参考: グリフウィキ)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 條 ; 旁の木が「ホ」となる字形(参考: グリフウィキ)
- 渡 ; 「又」が「又󠄂」となる字形
- 改 ; 「己」が「已」となる字形
- ネ ; 漢字の「子」に相当する字形
○第五十七號 (四月十九日 輪廓附)
銀行又󠄂ハ爲替方又󠄂ハ兩替屋又󠄂ハ官廳ニ於テ傭入候鑑定人等金銀銅貨󠄃紙幣󠄃ヲ鑑定ノ節贋造󠄃品取扱󠄃規則左ノ通󠄃相定候條此旨布吿候事
第一條 新金銀銅貨󠄃紙幣󠄃等贋造󠄃品ハ詳ニ其原由及󠄃持主󠄃ノ宿所󠄃姓名ヲ尋ネ其面前ニ於テ斷截シ速󠄃ニ其最寄警察出張所󠄃或ハ屯所󠄃或ハ區戶長ニ差出シ其顚末ヲ申立ツヘシ若シ官廳ニ關スルトキハ該廳ヨリ馨察官署ニ通󠄃知スヘシ
但持主󠄃立會ハサル時ハ必ス代理人ヲ出サシムヘシ遠󠄄隔ノ地ヨリ遞送󠄃シ來レル者ハ立會人ヲ取リテ之ヲ斷截シ速󠄃ニ遞送󠄃主󠄃ヘ報吿スヘシ
第二條 鑑定ヲ誤󠄄リ正貨󠄃紙幣󠄃ヲ斷截シタル時ハ改人ヨリ持主󠄃ヘ其斷截シタル正貨󠄃紙幣󠄃ヲ其同等ノ品ト引換相渡シ其斷截シタル紙幣󠄃ハ事由ヲ詳記󠄂シテ管轄󠄅廳ヘ引換ヲ乞ヘシ
第三條 若シ正贋定メ難キモノ有之節ハ其原由及󠄃持主󠄃ノ宿所󠄃姓名ヲ分明ニ記󠄂載シ持主󠄃ノ面前ニ於テ其品ヲ封シ持主󠄃ヲシテ之ニ封印セシメ鑑定者ヨリ管轄󠄅廳ヘ差出スヘシ然ル時ハ該廳ニ於テ詳細吟味ノ上全󠄃ク正品ニシテ其製充分ナラス通󠄃用ノ際人民ノ疑ヲ生スヘキモノハ直ニ持主󠄃ヘ引換渡スヘシ其贋造󠄃品ハ第一條ニ依ル
第四條 古金銀貨󠄃幣󠄃贋造󠄃品ハ持主󠄃又󠄂ハ代理人ノ面前ニ於テ斷截シ直ニ其持主󠄃又󠄂ハ代理人ヘ還󠄃付スヘシ
第五條 贋造󠄃ヲ知ルト雖モ斷截セスシテ持主󠄃ニ還󠄃付シ又󠄂ハ申立ヲ等閑ニスル者等ハ相當ノ處罰ヲ爲スヘシ
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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