- 明治4年6月22日太政官布告
- 消滅: 被改正法令の施行欄参照 → 訴答文例並ニ附錄
- 被消滅法令: (府藩縣交涉訴訟准判規程)
- 常用漢字表記: 辛未改正府藩県交渉訴訟准判規程
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 渉 → 涉 (U+6D89) ; 10画目を除いた字形
- 状 → 狀 (U+72C0) ; 偏が「爿」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 歳 → 歲 (U+6B72) ; 「穢」の旁部分となる字形
- 突 → 突 (U+FA55) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 戻 → 戾 (U+623E) ; 「戸」の部分の1、2画目が「斤」の1、2画目となり、「大」の部分が「犬」となる字形
- 難 → 難 (U+FA68) ; 艸冠が「廿」となり、9画目が上に飛び出る字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 都 → 都 (U+FA26) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 説 → 說 (U+8AAA) ; 旁が「兌」となる字形
- 穀 → 穀 (U+FA54) ; ワ冠と禾の間に「一」を加えた字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 館 → 館 (U+FA2C) ; 偏が「飮」の偏部分となる字形
- 原文との差異:
文中「トキ」は合字で記されている。
文中「トモ」は合字で記されている。
- 文中、「如クシテ」から「他ノ答者ヲ」、「者ニシテ」から「田畑山林」、「滯留スル兩親ノ」から「族人」及び「紛議ヲ起シ」から「其地ノ旅宿」の間は、原文では改行されずに一文をなしている。このページでは、1行を2分割する都合上、改行する措置を講じている。
府藩縣管轄交涉ノ訴訟准判規程今般御詮議ノ上別紙ノ通リ御改正相成候條此旨更ニ相達候事
第一條 凡訴訟ヲ准判スルハ其本人ニ限ルヘシ若シ疾病老幼或ハ癈疾等ニテ親族其他ノ代人ヲ以テセンヿヲ請フトキハ事實ヲ糺訊シ止ヲ得サレハ其請ヲ許スモ妨ナシ
第二條 凡訴狀士族卒ハ支配頭平民ハ名主年寄等ノ奧印ヲ押スヘシ其奧印ナキハ之レヲ准理スヘカラス
但支配頭名主年寄等若シ其情實ヲ壅塞スルアラハ奧印ナシト雖モ准理シテ寃枉ヲキヲ要ス
條三條 治下ノ士民他ノ管內ノ者ト紛議ヲ生シ其裁判ヲ請フトキハ親シク其情實證據ヲ推糺審明シ條理正當ナレハ副書ヲ作リ廳印ヲ押シ訟者ニアタヘ差添人トトモニ答者ノ管廳ニ送リ其裁判ヲ受シム可シ
第四條 他管轄廳ノ副書ヲ以テ我カ裁判ヲ請フモノアラハ先ツ其訴狀ヲ按シ訟者ヲ推問シ原情ヲ得ルトキハ答者並ニ差添人ヲ呼出シ右訴訟ノ件十日ヲ限リ答書セシムヘシ奧印ノ如キハ第二條ニ準ス最モ中元歲終ノ兩季ニ近ツクトキハ必ス十日ヲ限ラスシテ可ナリ
但日眼中若シ訴答者對談熟議シ共ニ內濟ヲ請フヿアラハ雙方ノ連署狀ヲ出サシメ其請ヲ許ス旨ヲ訟者ノ管轄ニ復スヘシ尤モ對談熟議ノタメ日限猶豫ヲ請フトキハ五日乃至十日ノ延期ヲ許スヘシ
第五條 一事件ニシテ訟者數名ニ涉リ管轄各異ナルトキハ證書ニ連署セル首名ノ管廳ニテ推糺シ答者ノ管廳ヘ送達スヘシ
但答者數名ニ涉リ其管廳ヲ異ニスルモ亦本條ニ準スヘシ
第六條 訴訟斷決スルトキハ雙方連署ノ受書ヲ出サシメ永ク異論ナキヲ證セシメ其書ノ寫ヲ訟者ノ管轄ニ送達スヘシ
但訴答突合ノ後對談熟議シ共ニ內濟ヲ請フモノアラハ第四條但書ニ準スヘシ
第七條 聽訟初日ヨリ百日ニ至リ事理盤錯兩情乖戾シテ決シ難キハ其糺問ノ始末審ニ記載シ之ヲ訴答ノ者ニ示シ謬違ナキヲ證印セシメ且ツ廳印ヲ押シテ訴答ノ者ニ授付シ民部省ニ出シテ裁斷ヲ受シムヘシ尤其始末ヲ記載シ訟者ノ管轄ニ達スヘシ
但金穀其地貸借ノ訴訟ハ解訟ヲ度トナシ限ルニ百日ヲ以テスヘカラス
第八條 民部省ニ出シテ裁斷ヲ請フ事ヲ訴答ノ者ニ達シテ後十五日ヲ以テ發途ノ期トナス若シ其期ヲ遲緩セハ越度タルヘキ旨ヲ示スヘシ尤モ訴答者ノ內鄕里其廳ト遠隔シ往復調度ノ事ニ付十五日ニシテ發途シ難キ者ハ相當ノ日限猶豫スヘシ
但發途後ト雖モ對談熟議シ內濟ヲ詰フ者ハ第四條但書ノ如クシテテ之ヲ許スヘシ
第九條 百日ニ至ラサルモ訴答者ノ內其裁判ニ服セス民部省ノ聽訟ヲ請フヿアラハ其始末ヲ記載シテ民部省ヘ出スヘシ
第十條 堤防用惡水及ヒ村市山林等境界彼我管轄交牙ノ地ニ關涉ノ訴訟ハ訴者ノ管廳ヲ生ト爲シ訴狀ニ其廳印ヲ押シ關涉ノ廳ニ達スヘシ關涉ノ廳ハ答者並ニ添人ヲ出シテ答書ヲ作ラシメ狀情證據ヲ糺問シ其廳屬ヲ副テ訟者ノ管廳ニ送リ聽訟ノ庭ニ莅マシメ與ニ地圖ヲ檢査シ契券ヲ照準シ簿册ヲ檢閱シ或ハ實地ニ就テ協議審判スヘシ其裁決ニ至リテハ都テ斷案ヲ作リ民部省ヘ伺ヒ出ツヘシ
但訴狀ヲ受ルヨリ答書ヲ送ルノ間尋常十日ヲ以テ期トス然レトモ尙査案ヲ加ヘキ事件ハ此期ヲ必トスヘカラス
第十一條 境界論地ハ詳裁審斷シ必ス對談熟議ヲ許スヘカラス堤防用惡水ハ實地水路ヲ檢査シ彼我害ナキハ宜シク說諭ヲ加ヘ熟議解訟セシムヘシ
策十二條 田畑山林等ノ地所ニ關係スル訴訟ハ總テ其管轄ノ廳ニ於テ裁決ス故ニ訟者田畑山林ト共ニ我管內ノモノナレハ第十條ノ如クシテ
他ノ答者ヲ召シ
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廳 屬 副 ス ル ニ 及 ハ ス
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訟者我管內ノ者ニシテ
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田畑山林他ノ管轄ナルトキハ第三條ノ如クシ答者ノ管廳ニ遣シ裁判ヲ受シムヘシ熟談等ハ前ニ揭ル條々ノ如シ
第十三條 遠國ノ者其滯留スル地ノ士民ト爭論ヲ生シ直チニ其地ノ廳裁ヲ請フ者ハ旅宿主人又ハ其地親族ノ者差添訴出ルトキハ准理裁判シ且斷決ノ上其始末ヲ記載シ訟者ノ管轄廳ニ達スヘシ
但百日ニ及ヒ斷決ニ至ラサルトキハ之ヲ評者ノ管廳ニ達シ民部省ニ出スヘシ
族人
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譬 ハ 長 崎 函 館 ノ 者 東 京 ニ 滯 在 ス ル カ 如 シ
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紛議ヲ起シ
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其地ノ旅宿或ハ親族ヲ證人トシ直チニ其裁判ヲ請フトキハ前條ノ如シ
第十五條 訴訟中訴答者ノ內死スルトキハ其狀ヲ審按シ差添人ノ證書ヲ取リ其管轄廳ニ達スヘシ
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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