軍政部長、軍政署長、同支署長ノ命令ニ関スル件
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○薩軍令第一四號󠄂
軍政部長、軍政署長、同支󠄃署長ノ命令ニ關スル件左ノ通定ム
大正九年八月三十日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
軍政部長、軍政署長ト同支󠄃署長ノ命令ニ關スル件
第一條 軍政部長ハ民政地域內二於テ部令ヲ發シ百圓以下ノ過󠄃料又󠄂ハ三月以下ノ監󠄂禁ヲ科ス可キ罰則ヲ設クルコトヲ得
第二條 軍政署長ハ其ノ民政地域內二於テ署令ヲ發シ五十圓以下ノ過󠄃科又󠄂ハ三十日以下ノ監󠄂禁ヲ科ス可キ罰則ヲ設クルコトヲ得
第三條 軍政署支󠄃署長ハ其ノ民政地域內ニ於テ支󠄃署令ヲ發シ二十圓以下ノ過󠄃科又󠄂ハ十日以下ノ監󠄂禁ヲ科ス可キ罰則ヲ設クルコトヲ得
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。