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赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律 (昭和22年法律第159号)

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赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和二十二年十二月十日

内閣総理大臣  片山   哲


法律第百五十九号

第一條 白地赤十字の標章若しくは赤十字若しくはジユネーブ十字の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。

ジュネーブ条約の原則を海戦に応用する条約第五条に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。

第二條 日本赤十字社は、白地赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。

第三條 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地赤十字の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。

第四條 第一條の規定に違反した者は、これを六箇月以下の禁錮又は千円以下の罰金に処する。

 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

厚生大臣  一松  定吉

運輸大臣  北村徳太郎

内閣総理大臣  片山   哲

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。