資金移動業履行保証金規則
表示
制定文
[編集]資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定に基づき、資金移動業履行保証金規則を次のように定める。
本則
[編集](履行保証金の取戻し)
- 第一条
- 資金決済に関する法律(以下「法」という。)第四十三条第一項又は第四十六条の規定により履行保証金(法第四十三条第三項に規定する債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下「振替国債」という。)を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を供託した者又はその承継人が資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号。以下「令」という。)第十七条第一項の規定により金融庁長官(令第二十九条第一項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)の承認を受けようとするときは、様式第一に従い、取戻しの事由及び取戻しをしようとする供託物の内容を記載した履行保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 金融庁長官は、前項の承認をしたときは、様式第二により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
- 前項の履行保証金取戻承認書の交付を受けた者は、履行保証金の取戻しをした場合には、遅滞なく、様式第三により作成した履行保証金取戻届出書を金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明された書類を当該届出書に添付しなければならない。
(供託物払渡請求書の添付書面)
- 第二条
- 法第四十七条の規定により履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた履行保証金取戻承認書をもって足りる。
(履行保証金の保管替え等)
- 第三条
- 金銭のみをもって履行保証金を供託している者は、当該履行保証金に係る資金移動業者(法第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)の本店(同条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の当該資金移動業者の本店の最寄りの供託所への当該履行保証金の保管替えを請求しなければならない。
- 法第四十三条第三項に規定する債券又はその債券及び金銭をもって履行保証金を供託している資金移動業者は、本店の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該履行保証金と同額の履行保証金を所在地変更後の本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- 資金移動業者は、前項の規定による供託をしたときは、所在地変更前の本店の最寄りの供託所に供託した履行保証金を取り戻すことができる。この場合において、供託規則第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、本店の所在地の変更の事実を証する書面及び前項の規定による供託に係る供託書正本の写しをもって足りる。
- 第一項の保管替えを請求した者又は第二項の規定による供託をした資金移動業者は、遅滞なく、様式第四により作成した履行保証金保管替届出書に供託規則第二十一条の五第三項の規定により交付された供託書正本の写し又は第二項の規定による供託に係る供託書正本の写しを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
- 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前項の供託書正本の提出を命ずることができる。
(履行保証金の差替え)
- 第四条
- 法第四十三条第一項の規定により同条第三項に規定する債券を供託した者又はその承継人は、あらかじめ、当該債券に代わる履行保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該債券の取戻しの承認を申請することができる。
- 前項の規定により承認の申請をしようとする者は、様式第五により作成した履行保証金取戻承認申請書に同項の履行保証金の供託に係る供託書正本の写しを添えて金融庁長官に提出しなければならない。
- 金融庁長官は、第一項の承認をしたときは、様式第六により作成した履行保証金取戻承認書を同項の承認を求めた者に交付しなければならない。
- 第二条の規定は、第一項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条中「前条第二項」とあるのは、「第四条第三項」と読み替えるものとする。
- 第三項の履行保証金取戻承認書の交付を受けた者は、債券の取戻しを行った場合には、遅滞なく、様式第七により作成した履行保証金取戻届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
(権利の実行の申立ての手続)
(債権の申出の手続)
(仮配当表)
- 第七条
- 令第十九条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査に係る資金移動業を行う資金移動業者(当該資金移動業者が法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及び当該契約の相手方。次条及び第十一条第一項において同じ。)に通知しなければならない。
- 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、前項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
(意見聴取会)
- 第八条
- 令第十九条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
- 令第十九条第一項の規定による申立てをした者、法第五十九条第二項の期間内に債権の申出をした者又は資金移動業者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、本人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
(参考人への出席要求)
- 第九条
- 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人に対し、意見聴取会への出席を求めることができる。
(議長の権限)
- 第十条
- 議長は、議事を整理するために必要があると認めるときは、意見の陳述又は証拠の提示その他必要な指示をすることができる。
- 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
(延期又は続行)
- 第十一条
- 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、資金移動業者に通知しなければならない。
- 第七条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(調書の作成)
- 第十二条
- 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
- 一 意見聴取会の事案の表示
- 二 意見聴取会の期日及び場所
- 三 議長の職名及び氏名
- 四 出席した関係人の氏名及び住所
- 五 その他の出席者の氏名
- 六 陳述された意見の要旨
- 七 口述書が提出された場合にあっては、その旨及び口述書の要旨
- 八 証拠が提示された場合にあっては、その旨及び証拠の標目
- 九 その他議長が必要と認める事項
(調書の閲覧)
- 第十三条
- 関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
(配当の実施)
- 第十四条
- 資金移動業者に係る履行保証金のうちに、当該資金移動業者と法第四十四条又は第四十五条第一項の契約を締結している者が法第四十六条の命令に基づき供託した履行保証金がある場合には、金融庁長官は、まず当該資金移動業者が供託した履行保証金につき配当を実施しなければならない。
(配当の手続等)
- 第十五条
- 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
- 金融庁長官は、前項の規定による配当の実施をしたときは、様式第十により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
- 金融庁長官は、令第十九条第九項に規定する費用の額につき履行保証金の還付を受けようとするときは、当該費用の額を記載した供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
(債券の換価)
- 第十六条
- 金融庁長官は、令第十九条第八項の規定により債券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
- 金融庁長官は、債券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該債券に代わる履行保証金として供託しなければならない。
- 前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された債券を供託した資金移動業者が供託したものとみなす。
- 金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する資金移動業者に通知しなければならない。
(仮配当の手続等)
- 第十七条
- 金融庁長官は、令第十九条第十項の規定により仮配当をするときは、当該仮配当の実施のため、供託規則第二十七号書式から第二十八号の二書式までにより作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、仮配当を受けるべき者に同規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
- 金融庁長官は、前項の規定による仮配当をしたときは、様式第十により作成した通知書に、支払委託書の写しを添付して、資金移動業者に交付しなければならない。ただし、資金移動業者の所在を確知できないときは、当該通知書の公示をもってこれに代えることができる。
- 令第十九条第十二項の規定により請求をしようとする者は、様式第十一により作成した仮配当請求書に同条第十一項第五号に規定するものを添えて、金融庁長官に提出しなければならない。
(公示等)
(供託規則の適用)
- 第十九条
- この規則に定めるもののほか、履行保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
(標準処理期間)
- 第二十条
- 金融庁長官は、令又はこの規則の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一 当該申請を補正するために要する期間
- 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
[編集]附則
- この命令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
様式
[編集]様式第1(第1条第1項)
様式第2(第1条第2項)
様式第3(第1条第3項)
様式第4(第3条第4項)
様式第5(第4条第2項)
様式第6(第4条第3項)
様式第7(第4条第5項)
様式第8(第5条)
様式第9(第6条)
様式第10(第15条第2項)
様式第11(第17条第3項)
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。