資金決済に関する法律施行令

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制定文[編集]

内閣は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則[編集]

(定義)

第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等又は銀行等をいう。

(資金移動業の対象となる取引)

第二条
法第二条第二項に規定する政令で定める取引は、百万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引とする。

第二章 前払式支払手段[編集]

(発行者との密接な関係)

第三条
  1. 法第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
    一 前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
    二 法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
    三 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
    四 同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
    五 発行者が行う物品の給付又は役務の提供と密接不可分な物品の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
  2. 前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
    一 法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
    二 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
  3. 前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。

(適用除外となる前払式支払手段)

第四条
  1. 法第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
    一 乗車券、乗船券及び航空券
    二 次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
    イ 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
    ロ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
    ハ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
    三 前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
    四 前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)
  2. 法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
  3. 法第四条第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
    一 自動車検査独立行政法人
    二 日本中央競馬会及び日本放送協会
    三 港務局及び地方道路公社
  4. 法第四条第五号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
    一 専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
    二 次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
    イ 健康保険組合又は健康保険組合連合会
    ロ 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
    ハ 厚生年金基金又は企業年金連合会
    ニ 企業年金基金
    ホ イからニまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
    三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
    四 前三号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段
  5. 法第四条第六号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
    一 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第十一条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式支払手段
    二 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する旅行業務に関する取引において発行される前払式支払手段

(純資産額の下限等)

第五条
  1. 法第十条第一項第二号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    一 法第十条第一項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。次号において同じ。)の区域内である場合 千万円
    二 法第十条第一項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 零
    イ 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
    ロ その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。
    ハ その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
    ニ その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第十四条第一項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第十五条及び第十六条第一項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
    ホ その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。
    三 前二号に掲げる場合以外の場合 一億円
  2. 法第十条第一項第二号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。

(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)

第六条
法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。

(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)

第七条
法第十四条第一項の発行保証金につき供託をすべき前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 当該発行保証金保全契約の相手方が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該相手方が当該前払式支払手段発行者のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の発行保証金を供託する旨を当該前払式支払手段発行者に約していること。
イ 当該発行保証金保全契約に係る法第十五条の規定による届出の日の翌日以後次の基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。以下この号及び第九条において同じ。)の翌日から二月を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法第十五条の規定による届出があったときはその届出の日)までの間に、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ 当該前払式支払手段発行者がイに規定する次の基準日の翌日から二月以内に当該次の基準日に係る法第十四条第一項の発行保証金につき供託(発行保証金保全契約の締結及び発行保証金信託契約(法第十六条第一項に規定する発行保証金信託契約をいう。第十一条第二項において同じ。)に基づく信託を含む。)をしなかった場合において、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
二 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該発行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができないこと。

(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

第八条
  1. 法第十五条に規定する政令で定める要件は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
  2. 法第十五条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
    一 保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
    二 割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、当該発行保証金保全契約に係る事業につき同法第三十五条の九ただし書の承認を受けた者


(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

第九条
  1. 法第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
    一 基準日において基準日未使用残高(法第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円以下となった場合 供託した発行保証金の全額
    二 基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金の額(法第十四条第二項に規定する発行保証金の額をいう。以下この条において同じ。)が基準日における要供託額(法第十四条第一項に規定する要供託額をいう。)を超えている場合 当該超えている金額
    三 法第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(当該権利の実行の手続が終了した日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 当該権利の実行の手続が終了した日における発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
    四 権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が千万円を超えるとき 当該権利の実行の手続が終了した日における発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額及び当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額
  2. 法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
    一 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(当該払戻しの手続が終了した日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 当該払戻しの手続が終了した日における発行保証金の全額
    二 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が千万円を超えるとき 当該払戻しの手続が終了した日における発行保証金の額から当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額
  3. 供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。

(権利実行事務代行者となる資格を有する者)

第十条
法第三十一条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行等
二 信託会社等
三 当該前払式支払手段発行者について破産手続が開始された場合における破産管財人
四 当該前払式支払手段発行者について更生手続が開始された場合における管財人
五 当該前払式支払手段発行者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)

(発行保証金に係る権利の実行の手続)

第十一条
  1. 前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
  2. 金融庁長官は、法第三十一条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
  3. 法第三十一条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
  4. 金融庁長官は、法第三十一条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
  5. 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第三十一条第二項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
  6. 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
  7. 金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
  8. 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
  9. 第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する発行保証金の額から法第三十一条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。

(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等)

第十二条
  1. 法第三十五条に規定する政令で定める要件は、第八条第一項に規定する要件とする。
  2. 法第三十五条に規定する政令で定める者は、第八条第二項第一号に掲げる者とする。

第三章 資金移動[編集]

(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

第十三条
法第四十条第一項第十号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人が法第八十二条第一項又は第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二 法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
三 法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
四 法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
五 法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
六 法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第三条の認可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第九号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
七 法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
八 法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
九 法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十 法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十一 法人が銀行法長期信用銀行法信用金庫法労働金庫法中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律農業協同組合法水産業協同組合法農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第一号から前号までに規定する免許、許可若しくは認可と同種類の免許、許可若しくは認可(当該免許、許可若しくは認可に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可若しくは認可の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十二 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十三 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十四 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは同法第五十二条の三十六第一項と同種類の認可若しくは許可を取り消され、又は当該認可若しくは許可の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
十五 法第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十六 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十七 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十八 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十九 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十一 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十二 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十三 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十四 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十五 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

(最低要履行保証額)

第十四条
法第四十三条第二項に規定する政令で定める額は、千万円とする。

(履行保証金保全契約の内容となるべき事項)

第十五条
法第四十三条第一項の履行保証金につき供託をすべき資金移動業者が締結する履行保証金保全契約(法第四十四条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条及び第十九条第二項において同じ。)は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 当該履行保証金保全契約の相手方が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該相手方が当該資金移動業者のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の履行保証金を供託する旨を当該資金移動業者に約していること。
イ 当該履行保証金保全契約に係る法第四十四条の届出の日の翌日以後次の基準日(法第四十三条第一項に規定する基準日をいう。以下この号及び第十七条において同じ。)から一週間を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法第四十四条の届出があったときは、その届出の日)までの間に、当該履行保証金保全契約の相手方が法第四十六条の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ 当該資金移動業者がイに規定する次の基準日から一週間以内に当該次の基準日に係る法第四十三条第一項の履行保証金につき供託(履行保証金保全契約の締結及び履行保証金信託契約(法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約をいう。第十九条第二項において同じ。)に基づく信託を含む。)をしなかった場合において、当該履行保証金保全契約の相手方が法第四十六条の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
二 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該履行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができないこと。

(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

第十六条
  1. 法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
  2. 法第四十四条に規定する政令で定める者は、保険業法第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者とする。

(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)

第十七条
  1. 法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
    一 基準日における要供託額(法第四十三条第一項に規定する要供託額をいう。)が、その直前の基準日における履行保証金の額と保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)の合計額を下回る場合 当該履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
    二 法第五十九条第一項の権利(以下この号、第三項及び第十九条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合 供託した履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
    三 次項に定める場合 供託した履行保証金の全額
  2. 法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、知れている債権者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
    一 その行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
    二 資金移動業者がその責めに帰することができない事由によってその債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
  3. 供託者は、その履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項の規定にかかわらず、当該履行保証金を取り戻すことができない。

(権利実行事務代行者となる資格を有する者)

第十八条
法第五十九条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行等
二 信託会社等
三 当該資金移動業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
四 当該資金移動業者について更生手続が開始された場合における管財人
五 当該資金移動業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)

(履行保証金に係る権利の実行の手続)

第十九条
  1. 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
  2. 金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
  3. 法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
  4. 金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
  5. 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
  6. 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
  7. 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
  8. 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
  9. 第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
  10. 金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
  11. 金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
    一 仮配当をする旨
    二 債権者一人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
    三 仮配当の請求期間
    四 仮配当の方法
    五 請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
    六 その他金融庁長官が必要と認める事項
  12. 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
  13. 権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
  14. 権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。

(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第二十条
法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第九百四十条第三項(各号を除く。)前二項第一項
これらの同項の

第四章 資金清算[編集]

(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)

第二十一条
法第六十六条第二項第四号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人が法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二 法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
三 法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
四 法人が信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
五 法人が労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
六 法人が中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第三条の認可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第九号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
七 法人が農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
八 法人が水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
九 法人が農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十 法人が株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十一 法人が銀行法長期信用銀行法信用金庫法労働金庫法中小企業等協同組合法協同組合による金融事業に関する法律農業協同組合法水産業協同組合法農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第一号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十二 銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十三 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百二十一条の二第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十四 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書若しくは同法第五十二条の三十六第一項と同種類の認可若しくは許可を取り消され、又は当該認可若しくは許可の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
十五 法第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十六 銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十七 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十八 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十九 労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十一 農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十二 水産業協同組合法第百二十一条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十三 農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十四 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十五 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者

(剰余金の配当に係る最低純資産額)

第二十二条
法第六十八条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第四百五十八条に規定する政令で定める金額は、二十億円とする。

第五章 認定資金決済事業者協会[編集]

第二十三条

  1. 法第八十七条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
    一 名称
    二 事務所の所在の場所
    三 役員の氏名及び会員の名称
  2. 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第六章 指定紛争解決機関[編集]

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二 第二十六条各号に掲げる指定

(異議を述べた資金移動業者の数の資金移動業者の総数に占める割合)

第二十五条
法第九十九条第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(名称の使用制限の適用除外)

第二十六条
準用銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四 水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六 信用金庫法第八十五条の四第一項の規定による指定
七 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八 労働金庫法第八十九条の五第一項の規定による指定
九 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十二 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十三 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定

第七章 雑則[編集]

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第二十七条
法第百四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第六十四条第一項の規定による免許
二 法第八十二条第一項又は第二項の規定による法第六十四条第一項の免許の取消し
三 法第八十五条第一号及び第二号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知

(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)

第二十八条
  1. 法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第二十四条第一項及び第二項(法附則第六条第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  2. 法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  3. 前項の規定により、前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
  4. 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
  5. 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)

第二十九条
  1. 法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第五十四条第一項及び第二項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
  2. 法第五十四条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
  3. 前項の規定により、資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
  4. 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
  5. 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附則[編集]

附則 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条及び第十条の規定は公布の日から、附則第十二条の規定(預金保険法施行令(昭和四十六年政令第百十一号)第三条第八号の改正規定に限る。)及び附則第十三条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第八号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

(前払式証票の規制等に関する法律施行令の廃止)

第二条
前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)は、廃止する。

(前払式証票の規制等に関する法律第十四条第一項に規定する権利の実行の手続に関する経過措置)

第三条
  1. この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に到来する基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。)前に申し立てられた法附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第十四条第一項に規定する権利の実行の手続については、なお従前の例による。
  2. 前項の規定によりなお従前の例によることとされる権利の実行の手続が終了するまでの間は、当該手続に係る前払式証票の発行者が行うべき供託については、なお従前の例による。

(法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者等についての経過措置)

第四条
  1. 法附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者が同条第二項の規定による書類の提出をするまでの間における当該者に対する法第五条第三項の規定の適用については、同項中「第一項各号(第五号を除く。)」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第四条第一項各号」とする。
  2. 法附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者が同条第二項の規定による書類を提出するまでの間における当該者に対する法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「第八条第一項各号」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第七条第一項各号」とする。

(法附則第八条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)

第五条
法附則第八条第一項の規定の適用がある場合における法第二十条第一項、第二十七条及び第三十四条の規定の適用については、同項第二号中「第七条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第二十七条第二項中「第七条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第三十四条中「第七条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。

(法附則第九条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額)

第六条
  1. 法附則第九条第一項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、五千万円とする。
  2. 法附則第九条第一項第三号に規定する政令で定める額は、二千五百万円とする。

(法附則第九条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)

第七条
法附則第九条第一項の規定の適用がある場合における法第二十条第一項、第二十七条及び第三十四条の規定の適用については、同項第二号中「第七条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第二十七条第二項中「第七条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第三十四条中「第七条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。

(表示義務に関する経過措置)

第八条
法の施行の際現に前払式支払手段の利用者に対し交付されている書面その他の物であって前払式支払手段と一体となっているものに金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録を加算することにより行われる前払式支払手段の発行については、法第十三条第一項の規定は、適用しない。

(法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)

第九条
法第三十七条の登録を受けようとする者は、法の施行前においても、法第三十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。

(法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

第十条
法第八十七条の認定を受けようとする者は、法の施行前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

(指定紛争解決機関に関する経過措置)

第十一条
平成二十五年九月二十九日までの間における第二十四条及び第二十六条の規定の適用については、第二十四条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定」と、第二十六条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第四十三条の二第一項の規定による指定のいずれかを受けた者」とする。

(預金保険法施行令の一部改正)

第十二条
預金保険法施行令の一部を次のように改正する。
以下略

(農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正)

第十三条
農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部を次のように改正する。
以下略

(外国為替令の一部改正)

第十四条
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(対内直接投資等に関する政令の一部改正)

第十五条
対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
以下略

(保険業法施行令の一部改正)

第十六条
保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
以下略

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)

第十七条
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)の一部を次のように改正する。
以下略

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正)

第十八条
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
以下略

(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)

第十九条
施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに法附則第三十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第三百号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正)

第二十条
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(金融庁組織令の一部改正)

第二十一条
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
以下略

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