地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例

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第十二章 大都市等に関する特例(第252条の19 - 第252条の26の7)

第一節 大都市に関する特例(第252条の19 - 第252条の21)
第二節 中核市に関する特例(第252条の22 - 第252条の26の2)

第一節 大都市に関する特例[編集]

指定都市の権能)

第二百五十二条の十九
  1. 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
    一  児童福祉に関する事務
    二  民生委員に関する事務
    三  身体障害者の福祉に関する事務
    四  生活保護に関する事務
    五  行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
    五の二  社会福祉事業に関する事務
    五の三  知的障害者の福祉に関する事務
    六  母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
    六の二  老人福祉に関する事務
    七  母子保健に関する事務
    八  障害者の自立支援に関する事務
    九  食品衛生に関する事務
    十  墓地、埋葬等の規制に関する事務
    十一  興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
    十一の二  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
    十二  結核の予防に関する事務
    十三  都市計画に関する事務
    十四  土地区画整理事業に関する事務
    十五  屋外広告物の規制に関する事務
  2. 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。


(区の設置)

第二百五十二条の二十
  1. 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
  2. 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
  3. 区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
  4. 区に選挙管理委員会を置く。
  5. 第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は第三項の機関の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
  6. 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
  7. 第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。
  8. 指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
  9. 第六項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
  10. 前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。


(政令への委任)

第二百五十二条の二十一
法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第二節 中核市に関する特例[編集]

中核市の権能)

第二百五十二条の二十二
  1. 政令で指定する人口二十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
  2. 中核市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。


第二百五十二条の二十三  削除


(中核市の指定に係る手続)

第二百五十二条の二十四
  1. 総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。
  2. 前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。
  3. 前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。


(政令への委任)

第二百五十二条の二十五
第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。


指定都市の指定があつた場合の取扱い)

第二百五十二条の二十六
中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。


(中核市の指定に係る手続の特例)

第二百五十二条の二十六の二
第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。



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