- 明治三十年四月十日詔勅
- 常用漢字表記:貴族院伯子男爵議員選挙
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朕貴族院令第四條及貴族院伯子男爵議員選擧規則第五條ニ依リ伯子男爵ハ本年ノ選擧期ニ於テ各左ノ員數ヲ選擧スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治三十年四月十日(官報 四月十四日)
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內閣總理大臣伯爵松方正義
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