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貨幣條例中貿易銀ト本位金貨ノ比較改定

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明治八年六月第百八號布告貨幣條例ノ内貨幣通用制限第六節ニ貿易銀ト本位金貨トノ價格比較當分相定置候處今般左ノ通改定候條此旨布告候事

貨幣條例貨幣通用制限第六節

海關税其他外國人ヨリ納ムル諸税受取方ニ付貿易銀但新舊トモト本位金貨トノ価格比較ハ銀貨百枚ニ付本位金貨百圓ノ割合タルヘシ

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