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豫納金手續 (明治32年行政裁判所告示第1号公布時)

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行政裁判所吿示第一號

行政訴訟豫納金手續左ノ通改正ス

豫納金手續

第一條  行政訴訟ヲ爲ス者又ハ參加人トナル者ハ書類送達等ノ費用ニ充ツルタメ金貳圓ヲ豫納スヘシ

第二條  證人鑑定人ヲ喚問スルトキ又ハ臨時特別ナル費用ヲ要スルトキハ更ニ豫納金ヲ爲スヘシ

其金額ハ其都度之ヲ定ム

第三條  訴訟費用確定決定ノ申請ヲ爲ス者ハ書類送達等ノ費用ニ充ツルタメ金壹圓ヲ豫納スヘシ

第四條  前三條ノ豫納金ニシテ不足ナルトキハ更ニ追納ヲ爲スヘシ

其金額ハ其都度之ヲ定ム

第五條 豫納金ハ現金又ハ郵便爲替券ヲ以テ之ヲ行政裁判所ニ納付スヘシ

第六條 豫納金ノ殘額アルトキハ事件終局ノ後之ヲ還付ス

明治三十二年四月一日 行政裁判所長官  松岡康毅

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。