認定資金決済事業者協会に関する内閣府令

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制定文[編集]

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令を次のように定める。

本則[編集]

(定義)

第一条
  1. この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」又は「認定資金決済事業者協会」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業又は認定資金決済事業者協会をいう。
  2. この府令において「前払式支払手段」とは、法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。

(認定の申請書の添付書類)

第二条
資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十三条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 認定業務(法第八十七条に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類
二 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
三 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
四 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
五 その他参考となる事項を記載した書面

(会員名簿の縦覧)

第三条
認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(会員に関する情報の周知方法)

第四条
  1. 認定資金決済事業者協会は、法第九十条第一項の規定により、前払式支払手段発行者である会員(法第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)に係る法第十三条第一項第四号及び第五号に掲げる事項を当該前払式支払手段の利用者に周知する場合には、次に掲げるいずれかの方法により周知しなければならない。
    一 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器と当該前払式支払手段の利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
    二 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該前払式支払手段の利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
    三 当該前払式支払手段の利用者の使用に係る電子機器に情報を記録するためのファイルが備えられていない場合に、認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイル(専ら利用者の用に供するものに限る。次項第二号において「利用者ファイル」という。)に記録された当該情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
  2. 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
    一 前項第一号又は第二号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。
    二 前項第三号に掲げる方法にあっては、利用者ファイルへの記録がされた情報を、当該利用者ファイルに記録された時から起算して三月間、消去し、又は改変できないものであること。

(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

第五条
法第九十二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第五条第一項の届出書を提出せずに自家型前払式支払手段(法第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者であって、当該自家型前払式支払手段の基準日未使用残高(法第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えているおそれのある者を知ったときは、その者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名その他の当該者に関する情報及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報(以下この条において「その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報」という。)
二 法第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報
三 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨
四 認定資金決済事業者協会の会員である前払式支払手段発行者が法第二十条第一項の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日
五 銀行等(法第二条第九項に規定する銀行等をいう。)以外の者であって法第三十七条の登録を受けないで為替取引を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報
六 その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報

(認定資金決済事業者協会への情報提供)

第六条
法第九十七条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 法の解釈に関する事項
二 法に基づく報告書若しくは資料の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する事項
三 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項
四 前払式支払手段の発行の業務又は資金移動業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項
五 前払式支払手段の発行の業務及び資金移動業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
六 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

(公告の方法)

第七条
法第九十八条の規定による公告は、官報によるものとする。

(標準処理期間)

第八条
  1. 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第八十七条の認定に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  2. 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
    一 当該申請を補正するために要する期間
    二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
    三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則[編集]

附則

(施行期日)
第一条
この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

第二条
法第八十七条の規定による認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、令第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第八十七条の規定による認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。



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