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行政執行法中改正法律

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朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル行政執行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治四十三年四月十二日
内閣総理大臣兼
大藏大臣
侯爵桂  太郎
陸軍大臣 子爵寺内 正毅
外務大臣 伯爵小村壽太郎
海軍大臣 男爵齋藤  實
内務大臣 法學博士男爵平田 東助
逓信大臣 男爵後藤 新平
文部大臣兼
農商務大臣
小松原英太郎
司法大臣 子爵岡部 長職


法律第五十二號

行政執行法中左ノ通改正ス

第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム

當該行政官廰ハ密賣淫犯者若ハ其ノ前科者ニシテ尚密賣淫ノ常習アル者ニ対シ其ノ健康ヲ診斷シ若ハ指定シタル醫師ノ檢診ヲ受ケシメ傳染性疾患ニ罹リ必要アリト認ムルトキハ病院ニ入ラシメ又ハ指定シタル醫師ノ治療ヲ受ケシメ治癒ニ至ル迄指定シタル場所ニ居住セシメ其ノ外出ヲ禁止スルコトヲ得
前項療養ノ費用ハ本人又ハ媒合者ノ負擔トス但シ本人又ハ媒合者ニ於テ費用ヲ負擔スルノ資力ナシト認ムルトキハ廰府縣警察費ヲ以テ支辨スヘシ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。