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薩哈嗹州派遣軍囚禁場規則

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○薩軍令第九號󠄂

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍囚禁場規則左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍囚禁場規則

第一條 薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令部所󠄃在地ニ囚禁場ヲ設置シ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍囚禁場ト稱ス

憲󠄆兵分󠄃隊󠄄ノ留置場ハ之ヲ囚禁場ニ代用スルコトヲ得

第二條 囚禁場ニハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍臨時陸軍軍法會議及󠄃薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍法院所󠄃管ノ未決既決ノ囚人竝勞役場留置者ヲ拘禁留置ス

第三條 囚禁場ハ薩哈嗹軍政部ニ於テ之ヲ管理ス

第四條 囚禁場ノ事務ハ薩哈嗹軍政部警務部長之ヲ管掌ス

第五條 警務部長ハ所󠄃要󠄃ノ憲󠄆兵將校󠄃下士ヲシテ囚禁場ノ庶務及󠄃戒護ニ從事シ憲󠄆兵上等兵ヲ指揮監󠄂督セシメ又󠄂所󠄃要󠄃ノ憲󠄆兵上等兵ヲシテ看守、護送、門衞等ノ事務ニ服󠄃セシム

第六條 囚禁場ノ衞生事務ハ軍政部附軍醫及󠄃看護長ヲシテ之ヲ擔任セシム可シ

第七條 理事ハ陸軍監󠄂獄令ニ準シ囚禁場ヲ巡󠄃視ス可シ

第八條 本令ニ規定ナキモノハ陸軍監󠄂獄令及󠄃陸軍監󠄂獄令施行細則ヲ準用ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。