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薩哈嗹州派遣軍刑事即決例

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○薩軍令第八號󠄂

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍刑事即決例左ノ通󠄃定ム

大正九年八月三十日

薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄

薩哈瞳州派󠄄遣󠄃軍刑事卽決例

第一條 薩哈嗹憲󠄆兵隊󠄄長、同隊󠄄長、同分󠄃遣󠄃所󠄃長タル憲󠄆兵將校󠄃下士ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍占領地域內ニ於テ犯シタル三十日以下ノ監禁又󠄂ハ五十圓以下ノ過󠄃料及󠄃沒牧ニ處スヘキ軍令違󠄇反罪ヲ即決ス可シ

第二條 即決ハ裁判󠄃ノ正式ヲ用ヒス被吿人ノ陳述󠄃ヲ聽キ證憑ヲ取調ヘ直ニ其ノ言渡ヲ爲ス可シ

即決ハ已ムコトヲ得サル場合ニ於テハ被吿人ノ陳述󠄃ヲ聽カスシテ之ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニハ直ニ言渡書ヲ本人又󠄂ハ其ノ住󠄃所󠄃ニ送󠄃達󠄃ス可シ

第三條 即決ノ言渡書ニハ被吿人ノ氏名、年齡、身分󠄃、職󠄃業、住󠄃所󠄃、犯罪事實、該當法條、罪名、刑名、刑期、金額及󠄃其ノ言渡ヲ爲シタル官吏󠄄ノ職󠄃官氏名、年月日ヲ記載ス可シ

第四條 即決ノ言渡ニ對シテハ正式裁判󠄃ヲ請󠄃求スルコトヲ得ス

第五條 監禁ハ囚禁場ニ於テ之ヲ執行ス

附則

本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。