薩哈嗹州派遣軍刑事令
○薩軍令第五號󠄂
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍刑事令左ノ通󠄃定ム
大正九年八月三十日
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍司令官 兒島惣次󠄄郞
薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍刑事令
第一條 本令ハ薩哈嗹州派󠄄遣󠄃軍軍律其ノ他ノ軍令ヲ犯シタル者ニ之ヲ適󠄃用ス
第二條 帝國臣民ニシテ軍令ヲ犯シタルトキハ帝國ノ法令ニ依リ處罰スルコト能ハサル場合ニ限リ軍令ヲ適󠄃用ス但其ノ軍令ニ特別ノ規定アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第三條 軍罰ヲ分チテ死刑、監󠄂禁、過󠄃料、追󠄃放、沒收トス
第四條 死刑ハ銃殺ス
第五條 監󠄂禁ハ無期及󠄃有期トシ有期監󠄂禁ハ一日以上十五年以下トス
監󠄂禁ハ囚禁場ニ拘置シ定役二服󠄃セシムルコトヲ得
第六條 過󠄃料ハ十錢以上千圓以下トス
第七條 過󠄃料ヲ完納󠄃スルコト能ハサル者ハ之ヲ一年以下ノ監󠄂禁ニ換フルモノトス
過󠄃料ノ言渡ヲ爲ストキハ其ノ言渡ト共ニ過󠄃料ヲ完納󠄃スルコト能ハサル場合ニ於ケル監󠄂禁ノ日數ヲ定メ之ヲ言渡ス可シ
前󠄃項ノ監󠄂禁ハ無資󠄄力其ノ他ノ事由ニ因リ過󠄃料ヲ納󠄃ムルコト能ハサルモノト認󠄃ムル場合ノ外十日內ハ本人ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ執行スルコトヲ得ス
過󠄃料ノ言渡ヲ受ケタル者其ノ幾分ヲ納󠄃ムルトキハ過󠄃料ノ金額ト監󠄂禁日數トノ割󠄅合ニ從ヒ監󠄂禁日數ヲ控󠄃除ス
第八條 追󠄃放ハ一年以上ノ期間一定ノ地域外ニ放逐スルモノトス
第九條 沒收ハ犯罪行爲ヲ組成󠄃シタル物、犯罪行爲ニ供シ又󠄂ハ供セントシタル物、犯罪行爲ヨリ生シ又󠄂ハ之ニ因リ得タル物ニ付之ヲ行フコトヲ得但其ノ物犯人以外ノ者ニ屬セサルトキニ限ル
沒收スヘキ物ニシテ既ニ費消󠄃シタル物ハ其ノ代金ヲ追󠄃徵スルコトヲ得
第十條 監󠄂禁以下ノ軍罰ハ之ヲ併科スルコトヲ得
第十一條 二個以上ノ犯罪アルトキハ其ノ軍罰ヲ併科シ又󠄂ハ一ノ重キ軍罰ノミヲ科スルコトヲ得
第十二條 軍令ヲ犯シ未タ官ニ發覺セサル前󠄃自首シタル者ハ其ノ軍罰ヲ減輕又󠄂ハ免除スルコトヲ得
第十三條 犯罪ノ情󠄃狀憫諒ス可キモノ及󠄃改悛ノ情󠄃顯著ナルモノハ軍罰ノ執行ニ著手シタルト否トヲ問ハス其ノ執行ヲ免除スルコトヲ得
第十四條 軍令ニ特別ノ規定ナキモノハ帝國刑法總則ノ規定ヲ準用ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。