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臺灣市制 (昭和四年七月十六日律令第二号)

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臺灣市制中改正ノ件大正十年法律第三號ニ依リ勅裁ヲ得テ茲ニ之ヲ公布ス

昭和四年七月十六日

臺灣總督 川村 竹治

律令第二號
臺灣市制左ノ通改正ス
第四十條 市ノ廢置分合又ハ區域變更アリタル場合ニ於テ市ノ事務ニ付必要ナル事項ハ本令規定スルモノヲ除クノ外臺灣總督之ヲ定ム

附 則

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本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

臺灣市制

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第一條

市ノ名稱及區域ハ國ノ行政區劃ニ依ル

第二條

市ハ法律、勅令又ハ律令ニ依リ市ニ屬セシメタル事務ヲ處理ス

第三條

市尹ハ市ノ事務ヲ擔任シ市ヲ代表ス

第四條

市ニ有給ノ吏員ヲ置ク吏員ハ市尹ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
吏員ノ定員ハ州知事之ヲ定メ其ノ任免ハ市尹之ヲ行フ

第五條

市役所ノ位置ハ州知事ノ認可ヲ受ケ市尹之ヲ定ム

第六條

官吏ノ市ノ事務ニ關スル職務關係ハ國ノ行政ニ關スル其ノ職務關係ノ例ニ依ル

第七條

市ニ會計役ヲ置キ官吏又ハ吏員ニ就キ市尹之ヲ命ス
會計役ハ市ノ會計事務ヲ掌ル

第八條

市尹ハ吏員ニ對シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責、二十五圓以下ノ過怠金及解職トス
市尹ハ吏員ノ解職ヲ行ハムトスル前其ノ吏員ノ停職ヲ命スルコトヲ得其ノ停職期間給料ノ全部又ハ一部ヲ給セサルコトヲ得
懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間市街庄ノ公職ニ任命セラルルコトヲ得ス

第九條

市ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ吏員付退隱料、退職給與金、死亡給與金又ハ遺族扶助料ヲ給スルコトヲ得

第十條

市尹ハ州知事ノ許可ヲ受ケ市ニ常設又ハ臨時ノ委員ヲ置クコトヲ得
委員ハ名譽職トシ市ニ住所ヲ有スル者ニ就キ市尹之ヲ命ス
委員ハ州知事ノ指揮監督ヲ承ケ委託ヲ受ケタル事務ニ從事ス

第十一條

市ノ事務ニ關シ市尹ノ諮問ニ應セシムル爲市ニ協議會ヲ置ク
協議會ハ市尹及協議會員ヲ以テ之ヲ組織ス
協議會員ノ定員ハ十五人以上三十人以下ノ範圍內ニ於テ臺灣總督之ヲ定ム
協議會ハ市尹ヲ以テ議長トス

第十二條

市尹ハ市ニ關スル左ノ事件ヲ協議會ニ諮問スヘシ但シ急施ヲ要シ協議會ニ諮問スル暇ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
 歲入出豫算ヲ定ムルコト但シ豫算ノ追加更正ニシテ市稅、使用料又ハ手數料ニ增減變更ナキモノヲ除ク
 市條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
 市稅、使用料、手數料又ハ夫役現品ノ賦課徵收ニ關スルコト
 第二十七條第一項ノ借入金ニ關スルコト
 歲入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ又ハ權利ノ抛棄ヲ爲スコト
 繼續費ヲ定メ又ハ變更スルコト
 基本財產及積立金穀等ノ設置、管理及處分ニ關スルコト
 第三十九條ノ財產ノ處分ニ關スルコト

第十三條

協議會員ハ市ニ住所ヲ有シ學識名望アル者ニ就キ州知事之ヲ命ス
協議會員ハ名譽職トス
協議會員ノ任期ハ二年トス但シ補闕ノ協議會員ノ任期ハ其ノ前任者ノ殘任期間トス

第十四條

協議會員職務ヲ怠リ又ハ體面ヲ汚損スル行爲アリタルトキハ州知事ハ之ヲ解任スルコトヲ得

第十五條

名譽職員ハ職務ノ爲ニ要スル費用ノ辦償ヲ受クルコトヲ得

第十六條

市ハ基本財產又ハ積立金穀等ヲ設クルコトヲ得

第十七條

市ハ公益上必要アル場合ニ於テハ州知事ノ許可ヲ受ケ寄附又ハ補助ヲ爲スコトヲ得

第十八條

市ハ其ノ必要ナル費用及法律、勅令又ハ律令ヲ以テ市ノ負擔ニ屬セシメタル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ

第十九條

市ノ費用ハ市稅、市ノ財產ヨリ生スル收入、使用料、手數料其ノ他ノ收入ヲ以テ之ヲ支辨ス

第二十條

法律、勅令又ハ律令ニ規定アルモノノ外市ノ費用ヲ以テ支辨シ得ル費目左ノ如シ
 吏員ノ給料其ノ他ノ市役所費
 土木費
 敎育費
 衞生費
 勸業費
 社會事業費
 營繕費
 協議會費
 市費用取扱費

第二十一條

市稅トシテ賦課シ得ルモノ左ノ如シ
 國稅又ハ州稅ノ附加稅
 特別稅

第二十二條

市ハ營造物ノ使用ニ付使用料ヲ徵收スルコトヲ得
市ハ特定人ノ爲ニスル事務ニ付手數料ヲ徵收スルコトヲ得

第二十三條

市ノ費用ヲ以テ支辨スル事業ノ爲特別ノ必要アルトキハ夫役又ハ現品ヲ賦課スルコトヲ得

第二十四條

市ニ屬スル徵收金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得
前項ノ徵收金ニ付テハ州又ハ廳地方費ニ屬スル徵收金ニ次テ先取特權ヲ有シ其ノ追徵及還付ニ付テハ國稅ノ例ニ依ル

第二十五條

市稅、使用料、手數料及夫役現品竝其ノ賦課徵收ニ關スル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム

第二十六條

市ハ特別稅、使用料及手數料關ニスル事項ニ付テハ臺灣總督ノ認可ヲ受ケ市條例ヲ以テ之規定スヘシ
市ハ營造物ノ使用ニ付臺灣總督ノ認可ヲ受ケ市條例ヲ設クルコトヲ得
市條例中ニハ五圓以下ノ過料ヲ科スル規定設クルコトヲ得
市條例ハ一定ノ公吿式ニ依リ之ヲ吿示スヘシ

第二十七條

市ハ永久ノ利益ト爲ルヘキ事業、舊債償還又ハ天災事變ノ爲必要アル場合ニ限リ臺灣總督ノ許可ヲ受ケ借入金ヲ爲スコトヲ得
市ハ豫算內ノ支出ヲ爲ス爲必要アルトキハ州知事ノ許可ヲ受ケ其ノ會計年度內ノ收入ヲ以テ償還スヘキ一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得

第二十八條

市ハ每會計年度歲入出豫算ヲ調製シ年度開始四月前迄ニ州知事ニ提出シ其ノ認可ヲ受クヘシ
市ノ會計年度ハ政府ノ會計年度ニ依ル

第二十九條

州ノ出納ハ翌年度六月三十日ヲ以テ之ヲ閉鎖ス
決算ハ出納閉鎖後二月以內ニ州知事ニ之ヲ報吿スヘシ

第三十條

市ノ費用ヲ以テ支辨スル事件ニシテ數年ヲ期シ其ノ費用ヲ支出スヘキモノハ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ繼績費ト爲スコトヲ得

第三十一條

市ハ特別會計ヲ設クルコトヲ得

第三十二條

市ノ收入金及支拂金ニ關スル時效ニ付テハ政府ノ收入金及支拂金ノ例ニ依ル

第三十三條

協議會及協議會員ニ關スル事項、費用辨償、給料、旅費其ノ他給與ニ關スル事項、賠償責任、身元保證其ノ他吏員ニ關スル事項竝財務ニ關スル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム

第三十四條 州知事ハ市街庄ノ事務ノ一部ヲ共同處理セシムル爲市街庄組合設置ノ必要アリト認ムルトキハ其ノ管理方法及費用負擔方法ヲ定メ臺灣總督ノ認可ヲ受ケ市街庄組合ヲ設クルコトヲ得

第三十五條

市街庄組合ニハ市ニ關スル規定ヲ準用ス其ノ準用シ難キ事項及必要ナル事項ニ付テハ臺灣總督之ヲ定ム

第三十六條

市ノ事務ハ第一次ニ於テ州知事、第二次ニ於テ臺灣總督之ヲ監督ス

第三十七條

監督官廳ハ市ノ事務ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
上級監督官廳ハ下級監督官廳ノ市ノ事務ノ監督ニ關シテ發シタル命令又ハ爲シタル處分ヲ停止シ又ハ取消ストヲ得

第三十八條

州知事ハ市ニ於テ法律、勅令又ハ律令ヲ以テ其ノ負擔ニ屬セシメタル費用又ハ當該官廳ノ職權ニ依リ命スル費用ヲ豫算ニ載セサルトキ又ハ豫算中不適當卜認ムル費用アルトキハ理由ヲ示シテ其ノ費用ヲ豫算ニ加ヘ又ハ削減スルコトヲ得

第三十九條

市ノ廢置分合又ハ區域變更ニ依リ必要アルトキハ州知事ハ關係市尹街庄長ノ意見ヲ徵シ臺灣總督ノ認可ヲ受ケ市街庄ノ財產ノ處分ヲ爲スコトヲ得

第四十條

市ノ廢置分合又ハ區域變更アリタル場合ニ於テ市ノ事務ニ付必要ナル事項ハ本令規定スルモノヲ除クノ外臺灣總督之ヲ定ム

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。