臺灣市制 (昭和十六年三月三十日律令第二号)
臺灣市制中改正ノ件大正十年法律第三號ニ依リ勅裁ヲ得テ玆ニ之ヲ公布ス
昭和十六年三月三十日
臺灣總督 長谷川 淸
律令第二號
臺灣市制中左ノ通改正ス
第十二條第一項第二號中「小學校及公學校」ヲ「國民學校」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
臺灣市制
[編集]第一章 總則
[編集]第一條
- 市ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範圍內ニ於テ其ノ公共事務及法律、勅令又ハ律令ニ依リ市ニ屬スル事務ヲ處理ス
第二條
- 市ノ廢置分合、名稱及區域ハ國ノ行政區劃タル市ノ廢置分合、名稱及區域ニ依ル
第三條
- 市ノ廢置分合又ハ區域變更ノ場合ニ於テ財產アルトキハ其ノ處分ハ關係アル市會及街庄協議會ノ意見ヲ徵シ臺灣總督ノ認可ヲ受ケ州知事又ハ廳長之ヲ定ム但シ州ノ廢置分合又ハ區域變更ニ伴フ場合ニ於テハ關係アル市會及街庄協議會ノ意見ヲ徵シ臺灣總督之ヲ定ム
第四條
- 市ノ廢置分合又ハ區域變更ノ場合ニ於テ市ノ事務ニ付必要ナル事項ハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外臺灣總督之ヲ定ム
第五條
- 市內ニ住所ヲ有スル者ハ其ノ市住民トス
- 市住民ハ本令ニ從ヒ市ノ營造物ヲ共用スル
- 權利ヲ有シ市ノ負擔ヲ分任スル義務ヲ負フ
第六條
- 市ハ市住民ノ權利義務又ハ市ノ事務ニ關シ市條例ヲ設クルコトヲ得
- 市ハ市ノ營造物ニ關シ市條例ヲ以テ規定スルモノヲ除クノ外市規則ヲ設クルコトヲ得
- 市條例及市規則ハ一定ノ公吿式ニ依リ之ヲ吿示スベシ
第二章 市會
[編集]第七條
- 市ニ市會ヲ置キ議長及市會議員ヲ以テ之ヲ組織ス
- 議長ハ市長ヲ以テ之ニ充ツ市長事故アルトキハ助役議長ノ職務ヲ代理ス
第八條
- 市會議員ノ定數左ノ如シ
- 一 人口五萬未滿ノ市二十四人
- 二 人口五萬以上十萬未滿ノ市二十八人
- 三 人口十萬以上二十萬未滿ノ市三十二人
- 四 人口二十萬以上三十萬未滿ノ市三十六人
- 五 人口三十萬以上ノ市四十人
- 議員ノ定數ノ基準ト爲ルベキ人ロニ關シテハ臺灣總督之ヲ定ム
- 議員ノ定數ハ總選擧ヲ行フ場合ニ非ザレバ之ヲ增減セズ但シ著シク人口ノ增減アリタル場合ニ於テ臺灣總督必要アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九條
- 市會議員ノ定數ノ二分ノ一ニ相當スル員數ノ議員ハ之ヲ選擧ス
第十條
- 帝國臣民タル年齡二十五年以上ノ男子ニシテ獨立ノ生計ヲ營ミ六月以來市住民ト爲リ且六月以來臺灣總督ノ指定シタル市稅年額五圓以上ヲ納ムルモノハ其ノ市ニ於テ市會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ此ノ限ニ在ラズ
- 一 禁治產者及準禁治產者
- 二 破產者ニシテ復權ヲ得ザルモノ
- 三 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
- 四 刑法第二編第一章又ハ第三章ニ揭グル罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレタル者
- 五 前號ニ揭グル罪以外ノ罪ヲ犯シ六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル後其ノ刑期ノ二倍ニ相當スル期間ヲ經過スルニ至ル迄ノ者但シ其ノ期間五年ヨリ短キトキハ五年トス
- 選擧權ヲ有スル者市稅滯納處分中ハ選擧權ヲ行使スルコトヲ得ズ
- 市ハ第一項六月ノ制限ヲ特免スルコトヲ得
- 第一項六月ノ期間ハ市街庄ノ廢置分合又ハ區域變更ノ爲中斷セラルルコトナシ此ノ場合ニ於テハ新ニ市ノ區域ト爲リタル地域ニ於テ負擔シタル臺灣街庄制第十條第一項ニ規定スル街庄稅ハ之ヲ第一項ニ規定スル市稅ト看做ス
第十一條
- 陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未ダ入營セザルモノ及歸休下士官兵ヲ除ク)及戰時若ハ事變ニ際シ又ハ兵役法第五十五條第二項ノ規定(志願ニ依リ兵籍ニ編入セラレタル者ニ付テハ之ニ該當スル勅令ノ規定ヲ含ム)ニ依リ召集中ノモノ竝ニ志願ニ依リ國民軍ニ編入中ノモノハ市會議員ノ選擧權ヲ有セズ
第十二條
- 市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ被選擧權ヲ有ス但シ左ニ揭グル者ニシテ在職中ノモノ及第十條第二項ニ規定スル者ハ此限ニ在ラズ
- 一 判官、檢察官、警察官吏及收稅官吏
- 二 國民學校ノ敎員
- 選擧事務ニ關係アル官吏及市ノ有給吏員ハ其ノ關係區域內ニ於テ被選擧權ヲ有セズ
- 市ノ官吏及有給ノ吏員其ノ他ノ職員ニシテ在職中ノモノハ其ノ市ノ市會議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第十三條
- 市會議員ノ定數ノ二分ノ一ニ相當スル員數ノ議員ハ市會議員ノ被選擧權ヲ有スル者ニシテ學識名望アルモノノ中ヨリ州知事又ハ廳長之ヲ命ズ
第十四條
- 市會議員ハ名譽職トス
- 議員ノ任期ハ四年トシ總選擧ノ日ヨリ之ヲ起算ス
- 議員ノ定數ニ異動ヲ生ジタル爲解任ヲ要スル者アルトキハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ之ヲ定ム
- 議員ノ定數ニ異動ヲ生ジタル爲新ニ選擧セラレ又ハ任命セラレタル議員ハ總選擧ニ依リ選擧セラレタル議員ノ任期滿了ノ日迄在任ス
第十五條
- 第九條ノ規定ニ依ル市會議員中缺員ヲ生ジタル場合ニ於テ其ノ缺員ガ議員定數ノ六分ノ一ヲ超エルニ至リタルトキ又ハ市長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ其ノ補缺選擧ヲ行フベシ
- 第十三條ノ規定ニ依ル市會議員中缺員ヲ生ジタル場合ニ於テ其ノ缺員ガ議員定數ノ六分ノ一ヲ超エルニ至リタルトキ又ハ州知事又ハ廳長ニ於テ必要アリト認ムルトキハ其ノ補缺任命ヲ行フベシ
- 議員ノ定數ニ異動ヲ生ジタル爲選擧及任命ヲ行フ場合ニ於テ議員中缺員アルトキハ併セテ補缺選擧又ハ補缺任命ヲ行フベン
- 補缺議員ハ其ノ前任者ノ殘任期間在任ス
第十六條
- 市會ハ市ニ關スル左ノ事件及法令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事件ヲ議決ス
- 一 市條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
- 二 歲入出豫算ヲ定ムルコト
- 三 決算報吿ニ關スルコト
- 四 法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手數料、市稅又ハ夫役現品ノ賦課徵收ニ關スルコト
- 五 市債ヲ起シ竝ニ起債ノ方法、利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ之ヲ變更スルコト但シ第六十七條第二項ノ借入金ヲ除ク
- 六 基本財產及積立金穀等ノ設置、管理及處分ニ關スルコト
- 七 不動產ノ管理及處分ニ關スルコト
- 八 繼續費ヲ定メ又ハ變更スルコト
- 九 特別會計ヲ設クルコト
- 十 歲入出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ又ハ權利ノ抛棄ヲ爲スコト
- 市長必要アリト認ムルトキハ前項ニ揭グル事件ノ外市ニ關スル事件ヲ市會ノ議決ニ付スルコトヲ得
第十七條
- 市會ハ其ノ權限ニ屬スル事項ノ一部ヲ市參事會ニ委任スルコトヲ得
第十八條
- 市會ハ法令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル選擧ヲ行フベシ
第十九條
- 市會ハ市ノ公益ニ關スル事件ニ付意見書ヲ關係行政廳ニ提出スルコトヲ得
第二十條
- 市會ハ行政廳ノ諮問アルトキハ意見ヲ答申スベシ
- 市會ノ意見ヲ徵シテ處分ヲ爲スベキ場合ニ於テ市會成立セズ、招集ニ應ゼズ若ハ意見ヲ答申セズ又ハ市會ヲ招集スルコト能ハザルトキハ當該行政廳ハ其ノ意見ヲ俟タズシテ直ニ處分ヲ爲スコトヲ得
第二十一條
- 會議規則及傍聽人取締規則ハ臺灣總督ノ定ムルモノヲ除クノ外市會ノ議決ヲ經テ市長之ヲ定ム
- 會議規則ニハ本令、本令ニ基キテ發スル命令又ハ會議規則ニ違反シタル議員ニ對シ市會ノ議決ニ依リテ五日以內出席ヲ停止スル規定ヲ設クルコトヲ得
第二十二條
- 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外市會、市會議員竝ニ市會議員ノ選擧及其ノ取締ニ關シ必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
第三章 市參事會
[編集]第二十三條
- 市ニ市參事會ヲ置キ左ノ職員ヲ以テ之ヲ組織ス
- 一 市長
- 二 助役
- 三 名譽職參事會員
第二十四條
- 名譽職參事會員ノ定數ハ六人トシ市會ニ於テ議員中ヨリ之ヲ選擧スベシ
- 名譽職參事會員中缺員アルトキハ直ニ補缺選擧ヲ行フベシ
- 名譽職參事會員ハ隔年之ヲ選擧スベシ
- 名譽職參事會員ハ後任者ノ就任スルニ至ル迄在任ス市會議員ノ任期滿了シタルトキ亦同ジ
第二十五條
- 市參事會ハ市長ヲ以テ議長トス市長事故アルトキハ助役議長ノ職務ヲ代理ス
第二十六條
- 市參事會ノ職務權限左ノ如シ
- 一 市會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ其ノ委任ヲ受ケタルモノヲ議決スルコト
- 二 市會閉會中市會ノ權限ニ屬スル事件ニシテ輕易ナルモノヲ市會ニ代リテ議決スルコト
- 三 市會成立セザルトキ、會議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ市長ニ於テ市會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ市會ノ權限ニ屬スル事件ヲ市會ニ代リテ議決スルコト
- 四 訴願、訴訟及和解ニ關スル事件ヲ議決スルコト
- 五 其ノ他法令ニ依リ市參事會ノ權限ニ屬スル事項
- 前項第二號ノ規定ニ依リ市參事會ニ於テ議決スベキ事件ハ市會ノ議決ヲ經テ市長之ヲ定ム
第二十七條
- 第十九條及第二十條ノ規定竝ニ第二十一條中會議規則ニ關スル規定ハ市參事會ニ、第二十二條ノ規定ハ市參事會及市參事會員ニ之ヲ準用ス
第四章 市官吏及市吏員
[編集]第二十八條
- 市長ハ市ヲ統轄シ市ヲ代表ス
- 市長ノ擔任スル事務ノ槪目左ノ如シ
- 一 市費ヲ以テ支辨スベキ事件ヲ執行スルコト
- 二 市會及市參事會ノ議決ヲ經ベキ事件ニ付其ノ議案ヲ發スルコト
- 三 財產及營造物ヲ管理スルコト但シ特ニ之ガ管理者ヲ置キタルトキハ其ノ事務ヲ監督スルコト
- 四 收入支出ヲ命令シ及會計ヲ監督スルコト
- 五 證書及公文書類ヲ保管スルコト
- 六 法令又ハ市會若ハ市參事會ノ議決ニ依リ使用料、手數料、市稅又ハ夫役現品ヲ賦課徵收スルコト
- 七 其ノ他法令ニ依リ市長ノ職權ニ屬スル事項
第二十九條
- 市長ハ市ノ行政ニ關シ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ市ノ官吏吏員ニ委任シ又ハ市ノ吏員ニ臨時代理セシムルコトヲ得
第三十條
- 市長ハ吏員ヲ指揮監督シ之ニ對シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責、二十五圓以下ノ過怠金及解職トス
- 市長ハ吏員ノ解職ヲ行ハントスル前其ノ吏員ノ停職ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ停職期間報酬又ハ給料ノ全部又ハ一部ヲ給セザルコトヲ得
- 懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間州、廳、市街庄其ノ他之ニ準ズベキモノノ公職ニ就クコトヲ得ズ
第三十一條
- 市會又ハ市參事會ノ議決又ハ選擧其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ市長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選擧ヲ行ハシムベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ市長ハ州知事又ハ廳長ノ指揮ヲ請ヒ直ニ其ノ議決又ハ選擧ヲ取消スコトヲ得
- 前項ノ規定ニ依リ爲シタル市會又ハ市參事會ノ議決又ハ選擧仍其ノ權限ヲ超エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ市長ハ州知事又ハ廳長ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決又ハ選擧ヲ取消スベシ
第三十二條
- 市會又ハ市參事會ノ議決明ニ公益ヲ害シ又ハ市ノ收支ニ關シ不適當ナリト認ムルトキハ市長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スベシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ市長ハ州知事又ハ廳長ノ指揮ヲ請ヒ直ニ其ノ議決ヲ取消スコトヲ得
- 前項ノ規定ニ依リ爲シタル市會又ハ市參事會ノ議決仍明ニ公益ヲ害シ又ハ市ノ收支ニ關シ不適當ナリト認ムルトキハ市長ハ州知事又ハ廳長ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決ヲ取消スコトヲ得
第三十三條
- 市會成立セザルトキ、會議ヲ開クコト能ハザルトキ又ハ市長ニ於テ市會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ市會ノ權限ニ屬スル事件ヲ市參事會ノ議決ニ付スルコトヲ得
- 市參事會成立セザルトキ又ハ會議ヲ開クコト能ハザルトキハ市長ハ州知事又ハ廳長ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スベキ事件ヲ處分スルコトヲ得
- 市會又ハ市參事會ニ於テ其ノ議決スベキ事件ヲ議決セザルトキ又ハ前二條ノ規定ニ依リ市會又ハ市參事會ノ議決ヲ取消シタルトキハ前項ノ例ニ依ル
- 市參事會ノ決定スベキ事件ニ關シテハ前二項ノ例ニ依ル
- 前四項ノ規定ニ依ル處置ニ付テハ市長ハ次囘ノ會議ニ於テ之ヲ市會又ハ市參事會ニ報吿スベシ
第三十四條
- 市參事會ニ於テ議決又ハ決定スベキ事件ニ關シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ市參事會成立セザルトキ又ハ市長ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ之ヲ專決處分シ次囘ノ會議ニ於テ其ノ處分ヲ市參事會ニ報吿スベシ
第三十五條
- 市會及市參事會ノ權限ニ屬スル事項ノ一部ハ其ノ議決ニ依リ市長ニ於テ專決處分スルコトヲ得
第三十六條
- 市ニ會計役一人及副會計役ヲ置キ官吏又ハ吏員ノ中ヨリ市長之ヲ命ズ
- 會計役ハ市ノ出納其ノ他ノ會計事務及第四十一條ノ事務ニ關スル國及州、廳、市街庄其ノ他ノ公共團體ノ出納其ノ他ノ會計事務ヲ掌ル但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
- 副會計役ハ會計役ノ事務ヲ補助シ會計役事故アルトキ之ヲ代理ス副會計役數人アルトキハ豫メ市長ノ定メタル順序ニ依リ之ヲ代理ス
- 市長ハ會計役ノ事務ノ一部ヲ副會計役ニ分掌セシムルコトヲ得
第三十七條
- 市ハ州知事又ハ廳長ノ認可ヲ受ケ處務便宜ノ爲區ヲ劃スルコトヲ得
- 區ニ區長一人ヲ置ク區長ハ名譽職トス市會議員ノ選擧權ヲ有スル者ノ中ヨリ市長之ヲ任免ス
- 區長市會議員ノ選擧權ヲ有セザルニ至リタルトキハ其ノ職ヲ失フ
- 區長ハ市長ノ命ヲ承ケ區內ニ於ケル市ノ事務ヲ補助ス
- 區長ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事情アルトキハ任期中ト雖モ之ヲ免ズルコトヲ妨ゲズ
第三十八條
- 市ハ州知事又ハ廳長ノ認可ヲ受ケ常設又ハ臨時ノ委員ヲ置クコトヲ得
- 委員ハ名譽職トス市長之ヲ任免ス
- 委員ハ市住民タルコトヲ要ス
- 委員ハ市長ノ命ヲ承ケ委託ヲ受ケタル事務ニ從事ス
第三十九條
- 前二條ニ定ムル者ノ外市ニ必要ノ有給吏員ヲ置キ市長之ヲ任免ス
- 有給吏員ノ定數ハ州知事又ハ廳長ノ認可ヲ受ケ市長之ヲ定ム
第四十條
- 前條ノ有給吏員ハ市長ノ命ヲ承ケ事務ニ從事ス
第四十一條
- 市ノ官吏及吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國及州、廳、市街庄其ノ他ノ公共團體ノ事務ヲ掌ル
- 前項ノ事務ヲ執行スル爲要スル費用ハ市ノ負擔トス但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第四十二條
- 官吏ノ市ノ行政ニ關スル職務關係ハ本令中別段ノ規定アル場合ヲ除夕ノ外國ノ行政ニ關スル其ノ職務關係ノ例ニ依ル
第四十三條
- 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外吏員ノ服務紀律及懲戒竝ニ會計役、副會計役及吏員ノ賠償責任、身元保證及事務引繼ニ關シ必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
第五章 給料及給與
[編集]第四十四條
- 市會議員、名譽職參事會員其ノ他ノ名譽職員ハ職務ノ爲要スル費用ノ辨償ヲ受クルコトヲ得
- 區長ニハ勤務ニ相當スル報酬ヲ給スルコトヲ得
- 費用ノ辨償ニ關シ必要ナル事項ハ州知事又ハ廳長之ヲ定ム
第四十五條
- 有給吏員ノ給料、給與及旅費ニ關シ必要ナル事項ハ州知事之ヲ定ム
第四十六條
- 有給吏員ニハ退隱料、退職給與金、死亡給與金又ハ遺族扶助料ヲ給スルコトヲ得
- 退隱料、退職給與金、死亡給與金及遺族扶助料ニ關シ必要ナル事項ハ州知事又ハ廳長之ヲ定ム
- 第一項ノ給與ニ付關係者ニ於テ異議アルトキハ其ノ處分アリタル日ヨリ六十日以內ニ之ヲ市長ニ申立ツルコトヲ得
- 前項ノ異議ノ申立アリタルトキハ市長ハ三十日以內ニ之ヲ市參事會ノ決定ニ付スベシ
第四十七條
- 給料、旅費、退隱料、退職給與金、死亡給與金、遺族扶助料、費用辨償、報酬其ノ他ノ給與ハ市ノ負擔トス
第六章 市ノ財務
[編集]第四十八條
- 收益ノ爲ニスル市ノ財產ハ基本財產トシテ之ヲ維持スベシ
- 市ハ特定ノ目的ノ爲特別ノ基本財產又ハ積立金穀等ヲ設クルコトヲ得
第四十九條
- 市ハ營造物ノ使用ニ付使用料ヲ徵收スルコトヲ得
- 市ハ特ニ一個人ノ爲ニスル事務ニ付手數料ヲ徵收スルコトヲ得
第五十條
- 市ハ其ノ公益上必要アル場合ニ於テハ寄附又ハ補助ヲ爲スコトヲ得
第五十一條
- 市ハ其ノ必要ナル費用及法律、勅令又ハ律令ニ依リ市ノ負擔ニ屬スル費用ヲ支辨スル義務ヲ負フ
- 市ハ其ノ財產ヨリ生ズル收入、使用料、手數料其ノ他法令ニ依リ市ニ屬スル收入ヲ以テ前項ノ支出ニ充テ仍不足アルトキハ市稅及夫役現品ヲ賦課徵收スルコトヲ得
第五十二條
- 市稅トシテ賦課スルコトヲ得ベキモノ左ノ如シ
- 一 國稅及州稅又ハ廳稅ノ附加稅
- 二 特別稅
- 特別稅ハ別ニ稅目ヲ起シテ課稅スルノ必要アルトキ賦課徵收スルモノトス
第五十三條
- 三月以上市內ニ滯在スル者ハ其ノ滯在ノ初ニ遡リ市稅ヲ納ムル義務ヲ負フ
第五十四條
- 市內ニ住所ヲ有セズ又ハ三月以上滯在スルコトナシト雖モ市內ニ於テ土地家屋物件ヲ所有シ使用シ若ハ占有シ、市內ニ營業所ヲ設ケテ營業ヲ爲シ又ハ市內ニ於テ特定ノ行爲ヲ爲ス者ハ其ノ土地家屋物件營業若ハ其ノ收入ニ對シ又ハ其ノ行爲ニ對シテ賦課スル市稅ヲ納ムル義務ヲ負フ
第五十五條
- 合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リ設立シタル法人ハ合併ニ因リ消滅シタル法人ニ對シ其ノ合併前ノ事實ニ付賦課セラルベキ市稅ヲ納ムル義務ヲ負フ
- 相續人又ハ相續財團ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ被相續人ニ對シ其ノ相續開始前ノ事實ニ付賦課セラルベキ市稅ヲ納ムル義務ヲ負フ
第五十六條
- 納稅者ノ市外ニ於テ所有シ使用シ占有スル土地家屋物件若ハ其ノ收入又ハ市外ニ於テ營業所ヲ設ケタル營業若ハ其ノ收入ニ對シテハ市稅ヲ賦課スルコトヲ得ズ
- 市ノ內外ニ於テ營業所ヲ設ケ營業ヲ爲ス者ニシテ其ノ營業又ハ收入ニ對スル本稅ヲ分別シテ納メザルモノニ對シ附加稅ヲ賦課スル場合及住所滯在市ノ內外ニ涉ル者ノ收入ニシテ土地家屋物件又ハ營業所ヲ設ケタル營業ヨリ生ズル收入ニ非ザルモノニ對シ市稅ヲ賦課スル場合ニ付テハ臺灣總督之ヲ定ム
第五十七條
- 左ニ揭グルモノニ對シテハ市稅ヲ賦課スルコトヲ得ズ
- 一 國ノ事業又ハ行爲及國有ノ土地家屋物件
- 二 國及州、廳、市街庄其ノ他ノ公共團體ニ於テ公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地家屋物件及營造物但シ有料ニテ之ヲ使用セシムル者及使用收益者ニ對シテハ此ノ限ニ在ラズ
- 三 神社寺院祠宇佛堂ノ用ニ供スル建物及其ノ境內地竝ニ敎會所說敎所ノ用ニ供スル建物及其ノ構內地但シ有料ニテ之ヲ使用セシムル者及住宅ヲ以テ敎會所說敎所ノ用ニ充ツル者ニ對シテハ此ノ限ニ在ラズ
- 四 臺灣所得稅令第二十一條ニ揭グル所得前項ニ揭グルモノノ外市稅ヲ賦課スルコトヲ得ザルモノハ臺灣總督之ヲ定ム
第五十八條
- 市ハ公益上其ノ他ノ事由ニ因リ課稅ヲ不適當トスル場合ニ於テハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ市稅ヲ課セザルコトヲ得
第五十九條
- 數人ヲ利スル營造物ノ設置維持其ノ他ノ必要ナル費用ハ其ノ關係者ニ負擔セシムルコトヲ得
- 市ノ一部ヲ利スル營造物ノ設置維持其ノ他ノ必要ナル費用ハ其ノ部內ニ於テ市稅ヲ納ムル義務アル者ニ負擔セシムルコトヲ得
- 前二項ノ場合ニ於テ營造物ヨリ生ズル收入アルトキハ先ヅ其ノ收入ヲ以テ其ノ費用ニ充ツベシ
第六十條
- 數人又ハ市ノ一部ニ對シ特ニ利益アル事件ニ關シテハ市ハ不均一ノ賦課ヲ爲シ又ハ數人若ハ市ノ一部ニ對シ賦課ヲ爲スコトヲ得
第六十一條
- 夫役又ハ現品ハ特別ノ必要アルトキニ限リ之ヲ賦課スルコトヲ得
- 學藝、美術及手工ニ關スル勞務ニ付テハ夫役ヲ賦課スルコトヲ得ズ
- 夫役又ハ現品ハ直接市稅ヲ準率トシ且之ヲ金額ニ算出シテ賦課スベシ但シ州知事又ハ廳長ノ認可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
- 夫役ヲ賦課セラレタル者ハ本人自ラ之ニ當リ又ハ適當ノ代人ヲ出スコトヲ得
- 夫役又ハ現品ハ金錢ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
- 第三項及前項ノ規定ハ急迫ノ場合ニ賦課スル夫役又ハ現品ニ付テハ之ヲ適用セズ
第六十二條
- 非常災害ノ爲必要アルトキハ市ハ他人ノ土地ヲ一時使用シ又ハ其ノ土石竹木其ノ他ノ物品ヲ使用シ若ハ收用スルコトヲ得但シ其ノ損失ヲ補償スベシ
- 前項ノ場合ニ於テ危險防止ノ爲必要アルトキハ市長、警察官吏又ハ監督官廳ハ市內ノ居住者ヲシテ防禦ニ從事セシムルコトヲ得
- 第一項但書ノ規定ニ依リ補償スベキ金額ハ協議ニ依リ之ヲ定ム協議調ハザルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徵シ州知事又ハ廳長之ヲ決定ス
- 鑑定人ニハ州知事又ハ廳長ノ定ムル所ニ依リ旅費及手當ヲ支給ス
- 前項ノ旅費及手當ハ市ノ負擔トス
第六十三條
- 市稅ノ賦課ニ關シ必要アル場合ニ於テハ當該官吏又ハ吏員ハ日出ヨリ日沒迄ノ間營業者ニ關シテハ仍其ノ營業時間內家宅若ハ營業所ニ臨檢シ又ハ帳簿物件ノ檢査ヲ爲スコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テハ當該官吏又ハ吏員ハ其ノ身分ヲ證明スベキ證票ヲ携帶スベシ
第六十四條
- 市長ハ納稅者中特別ノ事情アル者ニ對シ納稅延期ヲ許スコトヲ得
- 市長ハ特別ノ事情アル者ニ對シ市參事會ノ議決ヲ經テ市稅ヲ減免スルコトヲ得
第六十五條
- 市ハ市稅、使用料及手數料ニ關スル事項ニ付テハ法令ニ定ムルモノヲ除クノ外市條例ヲ以テ之ヲ規定スベシ
- 詐僞其ノ他ノ不正ノ行爲ニ依リ使用料ノ徵收ヲ免レ又ハ市稅ヲ逋脫シタル者ニ付テハ市條例ヲ以テ其ノ徵收ヲ免レ又ハ逋脫シタル金額ノ五倍ニ相當スル金額(其ノ金額五圓未滿ナルトキハ五圓)以下ノ過料ヲ科スル規定ヲ設クルコトヲ得
- 前項ニ定ムルモノヲ除クノ外市稅、使用料及手數料ノ賦課徵收ニ關シテハ市條例ヲ以テ十圓以下ノ過料ヲ科スル規定ヲ設クルコトヲ得營造物ノ使用ニ關シ亦同ジ
第六十六條
- 市稅、使用料、手數料、過料、過怠金其ノ他ノ市ノ收入ヲ定期內ニ納メザル者アルトキハ市長ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ
- 夫役現品ノ賦課ヲ受ケタル者定期內ニ其ノ履行ヲ爲サズ又ハ夫役現品ニ代フル金錢ヲ納メザルトキハ市長ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スベシ急迫ノ場合ニ賦課シタル夫役又ハ現品ニ付テハ更ニ之ヲ金額ニ算出シ期限ヲ指定シテ其ノ納付ヲ命ズベシ
- 前二項ノ場合ニ於テハ市條例ノ定ムル所ニ依リ手數料ヲ徵收スルコトヲ得
- 滯納者第一項又ハ第二項ノ督促又ハ命令ヲ受ケ其ノ指定ノ期限迄ニ之ヲ完納セザルトキハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ處分スベシ
- 第一項乃至第三項ノ徵收金ニ付テハ州又ハ廳ノ徵收金ニ次デ先取特權ヲ有シ其ノ追徵、還付及時效ニ付テハ國稅ノ例ニ依ル
第六十七條
- 市ハ其ノ負債ヲ償還スル爲、市ノ永久ノ利益ト爲ルベキ支出ヲ爲ス爲又ハ天災事變等ノ爲必要アル場合ニ限リ市債ヲ起スコトヲ得
- 市ハ豫算內ノ支出ヲ爲ス爲一時ノ借入金ヲ爲スコトヲ得
- 前項ノ借入金ハ其ノ會計年度內ノ收入ヲ以テ之ヲ償還スベシ
第六十八條
- 市長ハ每會計年度歲入出豫算ヲ調製シ年度開始一月前迄ニ市會ノ議決ヲ經ベシ
- 市ノ會計年度ハ政府ノ會計年度ニ依リ
第六十九條
- 市長ハ市會ノ議決ヲ經テ既定豫算ノ追加又ハ更正ヲ爲スコトヲ得
第七十條
- 市費ヲ以テ支辨スル事件ニシテ數年ヲ期シテ其ノ費用ヲ支出スベキモノハ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ繼續費ト爲スコトヲ得
第七十一條
- 市ハ預算外ノ支出又ハ豫算超過ノ支出ニ充ツル爲豫備費ヲ設クベシ
- 特別會計ニハ豫備費ヲ設ケザルコトヲ得
- 豫備費ハ市會ノ否決シタル費途ニ充ツルコトヲ得ズ
第七十二條
- 州知事又ハ廳長ハ豫算ガ州會ノ議決ヲ經タル後直ニ之ヲ州知事又ハ廳長ニ報吿シ且其ノ要領ヲ吿示スベシ
第七十三條
- 市ハ特別會計ヲ設クルコトヲ得
第七十四條
- 市ノ支拂金ニ關スル時效ニ付テハ政府ノ支拂金ノ例ニ依ル
第七十五條
- 決算ハ翌翌年度ノ通常豫算ヲ議スル會議迄ニ之ヲ市會ニ報吿スベシ
- 決算ハ之ヲ關スル市會ノ議決ト共ニ之ヲ州知事又ハ廳長ニ報吿シ且其ノ要領ヲ吿示スベシ
第七十六條
- 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外市稅、使用料、手數料、豫算調製ノ式其ノ他市ノ財務ニ關シ必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
第七章 市街庄組合
[編集]第七十七條
- 市街庄ハ其ノ事務ノ一部ヲ共同處理スル爲其ノ協議ニ依リ州知事ノ認可ヲ受ケ規約ヲ定メテ市街庄組合ヲ設クルコトヲ得
- 市街庄組合ハ法人トス
第七十八條
- 市街庄組合ニシテ其ノ組合市街庄ノ數ヲ增減シ共同事務ノ變更ヲ爲シ其ノ他規約ヲ變更セントスルトキ又ハ市街庄組合ヲ解カントスルトキハ關係市街庄ノ協議ニ依リ州知事ノ認可ヲ受クベシ此ノ場合ニ於ケル財產處分ニ關スル事項ニ付亦同ジ
第七十九條
- 前二條ノ場合ニ於テハ市會ノ議決及街庄協議會ノ諮問ヲ經ベシ
第八十條
- 公益上必要アル場合ニ於テハ州知事ハ關係アル市會及街庄協議會ノ意見ヲ徵シ臺灣總督ノ認可ヲ受ケ市街庄組合ヲ設ケ若ハ之ヲ解キ、組合市街庄ノ數ヲ增減シ、規約ヲ定メ若ハ之ヲ變更シ又ハ財產處分ノ方法ヲ定ムルコトヲ得
第八十一條
- 組合ノ規約ニハ組合ノ名稱、組合ヲ組織スル市街庄、組合ノ共同事務、組合役場ノ位置、組合會ノ組織及組合會議員ノ選擧、組合事務ノ管理竝ニ組合費用ノ支辨方法ニ付規定ヲ設クベシ
第八十二條
- 市街庄組合ノ事務ハ州知事ノ指定シタル市長又ハ街庄長之ヲ管理ス
第八十三條
- 市街庄組合ニ關シテハ法令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外市ニ關スル規定ヲ準用ス
第八章 市ノ監督
[編集]第八十四條
- 市ハ第一次ニ於テ州知事又ハ廳長、第二次ニ於テ臺灣總督之ヲ監督ス
第八十五條
- 監督官廳ハ市ノ監督上必要アル場合ニ於テハ事務ノ報吿ヲ爲サシメ、書類帳簿ヲ徵シ及實地ニ就キ事務ヲ視察シ又ハ出納ヲ檢閱スルコトヲ得
- 監督官廳ハ市ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
- 上級監督官廳ハ下級監督官廳ノ市ノ監督ニ關シテ爲シタル命令又ハ處分ヲ停止シ又ハ取消スコトヲ得
第八十六條
- 市ニ於テ法律、勅令又ハ律令ニ依リ負擔シ又ハ當該官廳ノ職權ニ依リ命ズル費用ヲ豫算ニ載セザルトキハ州知事又ハ廳長ハ理由ヲ示シテ其ノ費用ヲ豫算ニ加フルコトヲ得
- 州知事ハ市ノ豫算中不適當ト認ムルモノアルトキハ臺灣總督ノ指揮ヲ請ヒ之ヲ削減スルコトヲ得
第八十七條
- 臺灣總督ハ市會ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
- 市會解散ノ場合ニ於テハ三月以內ニ議員ノ選擧及任命ヲ行フベシ但シ特別ノ事由アルトキハ臺灣總督ハ別ニ其ノ期間ヲ定ムルコトヲ得
第八十八條
- 州知事又ハ廳長ハ期日ヲ定メテ市會ノ停會ヲ命ズルコトヲ得
第八十九條
- 監督官廳ノ認可ヲ要スル事件ニ付テハ監督官廳ハ申請ノ趣旨ニ反セズト認ムル範圍內ニ於テ更正シテ認可ヲ與フルコトヲ得
第九十條
- 本令ニ規定スルモノヲ除クノ外市ノ監督ニ關シ必要ナル事項ハ臺灣總督之ヲ定ム
第九十一條
- 本令中官吏ニ關スル規定ハ待遇官吏ニ之ヲ適用ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。