自衛隊法
第一章 総則[編集]
第一条
第二条
第三条
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3
第二章 指揮監督[編集]
(内閣総理大臣の指揮監督権)
(防衛大臣の指揮監督権)
(幕僚長の職務)
(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第3章 部隊[編集]
第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成[編集]
第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成[編集]
第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成[編集]
第4節 共同の部隊[編集]
第5節 部隊編成の特例及び委任規定[編集]
第4章 機関[編集]
第5章 隊員[編集]
第1節 通則[編集]
第2節 任免[編集]
第3節 分限、懲戒及び保障[編集]
第4節 服務[編集]
第5節 予備自衛官等[編集]
第1款 予備自衛官[編集]
第2款 即応予備自衛官[編集]
第3款 予備自衛官補[編集]
第6章 自衛隊の行動[編集]
第七章 自衛隊の権限[編集]
(後方支援活動等の際の権限)
第九十四条の七 第三条第二項に規定する活動に従事する自衛官又はその実施を命ぜられた部隊等の自衛官であつて、次の各号に掲げるものは、それぞれ、当該各号に定める場合には、当該活動について定める法律の定めるところにより、武器を使用することができる。
一 第八十四条の五第二項第一号に規定する後方支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合 二 第八十四条の五第二項第二号に規定する船舶検査活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合 三 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務に従事する自衛官(次号及び第五号に掲げるものを除く。) 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員(第二条第五項に規定する隊員をいう。)、国際平和協力隊の隊員(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十条に規定する協力隊の隊員をいう。)若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合 四 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官 前号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、若しくはその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合 五 第八十四条の五第二項第四号に規定する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官 第三号に定める場合又はその業務を行うに際し、自己若しくはその保護しようとする活動関係者(同条第五号ラに規定する活動関係者をいう。)の生命若しくは身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合 六 第八十四条の五第二項第五号に規定する協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助活動の実施を命ぜられた部隊等の自衛官 自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合
第8章 雑則[編集]
第9章 罰則[編集]
附則[編集]

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