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自衛隊法


第1章 総則

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(この法律の目的)

第一条
この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。


(定義)

第二条
この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊並びに防衛装備庁(政令で定める合議制の機関を除く。)を含むものとする。
2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律(第九十四条の七第三号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第一項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。


(自衛隊の任務)

第三条
自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。


(自衛隊の旗)

第四条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。

(表彰)

第五条
隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。


(礼式)

第六条
自衛隊の礼式は、防衛省令の定めによるところによる。

第二章 指揮監督

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(内閣総理大臣の指揮監督権)

第七条
内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。


(防衛大臣の指揮監督権)

第八条
防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長


(幕僚長の職務)

第九条
統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。


(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)

第九条の二
統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。


第3章 部隊

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第1節 陸上自衛隊の部隊の組織及び編成

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(編成)

第十条
陸上自衛隊の部隊は、陸上総隊、方面隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 陸上総隊は、陸上総隊司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
3 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
4 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。


(陸上総隊司令官)

第十条の二
陸上総隊の長は、陸上総隊司令官とする。
2 陸上総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、陸上総隊の隊務を総括する。
3 防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、陸上自衛隊の部隊の円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、方面隊の全部又は一部を陸上総隊司令官に一括指揮させることができる。


(方面総監)

第十一条
方面隊の長は、方面総監とする。
2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を総括する。


(師団長)

第十二条
師団の長は、師団長とする。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を総括する。


(旅団長)

第十二条の二
旅団の長は、旅団長とする。
2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を総括する。


(部隊の長)

第十三条
陸上総隊、方面隊、師団及び旅団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を総括する。


(方面隊、師団及び旅団の名称等)

第十四条
方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、別表第一のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合において、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置を取らなければならない。


第2節 海上自衛隊の部隊の組織及び編成

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(編成)

第十五条
海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。


(自衛艦隊司令官)

第十六条
自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。
2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を総括する。


(護衛艦隊司令官)

第十六条の二
護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を総括する。


(航空集団司令官)

第十六条の三
航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を総括する。


(潜水艦隊司令官)

第十六条の四
潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を総括する。


(地方総監)

第十七条
地方隊の長は、地方総監とする。
2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を総括する。


(教育航空集団司令官)

第十七条の二
教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を総括する。


(練習艦隊司令官)

第十七条の三
練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を総括する。


(部隊の長)

第十八条
自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を総括する。


(地方隊の名称等)

第十九条
地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、別表第二のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置を取らなければならない。


第3節 航空自衛隊の部隊の組織及び編成

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(編成)

第二十条
航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、警戒飛行団、航空救難団、航空戦術教導団その他の直轄部隊から成る。
3 航空方面隊は、航空方面隊司令部および航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊、航空保安管制隊、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
5 航空教育集団は、教育航空集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
6 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
7 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。


(航空総隊司令官)

第二十条の二
航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を総括する。


(航空支援集団司令官)

第二十条の三
航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を総括する。


(航空教育集団司令官)

第二十条の四
航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を総括する。


(航空開発実験集団司令官)

第二十条の五
航空開発実験集団の長は航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を総括する。


(航空方面隊司令官)

第二十条の六
航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
2 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を総括する。


(航空団司令)

第二十条の七
航空団の長は、航空団司令とする。
2 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は、航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を総括する。


(部隊の長)

第二十条の八
航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を総括する。


(航空総隊等の名称等)

第二十一条
航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。
2 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。


第4節 共同の部隊の組織及び編成

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(編成)

第二十一条の二
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。
2 前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
3 前二項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じてい行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長が行う職務に関しては、防衛大臣が定めるところによる。


(統合作戦司令官)

第二十一条の三
統合作戦司令部の長は、統合作戦司令官とする。
2 統合作戦司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、統合作戦司令部の隊務を総括する。
3 防衛大臣は、第六章に規定する行動、第百条の五第一項に規定する国賓等の輸送、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち運用に係るものその他の自衛隊の運用に関し、統合運用による円滑な任務遂行を図る必要がある場合には、自衛隊の部隊の全部又は一部を統合作戦司令官に一元指揮させることができる。


第5節 部隊編成の特例及び委任規定

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(特別の部隊の編成)

第二十二条
内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条のに第一項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2 防衛大臣は、第七十七条の四の規定による国民保護等派遣、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十二条の二の規定による海賊対処行動、第八十二条の三第一項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、第八十四条の三第一項の規定による保護措置、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3 前二項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊いずれか二以上からなる場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。


(委任規定)

第二十三条
本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。


第4章 機関

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第5章 隊員

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第1節 通則

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第2節 任免

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第3節 分限、懲戒及び保障

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第4節 服務

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第5節 退職管理

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第1款 離職後の就職に関する規制

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第2款 違反行為に関する調査等

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第3款 予備自衛官補

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第6節 予備自衛官等

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第1款 予備自衛官

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第2款 即応予備自衛官

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第3款 予備自衛官補

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第6章 自衛隊の行動

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第7章 自衛隊の権限

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第8章 雑則

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第9章 罰則

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附則

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