自衛隊法施行令 (昭和29年政令第179号)
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自衛隊法施行令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月三十日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第百七十九号
自衛隊法施行令
[編集]内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
[編集] 第四章 駐
第三節 審査の請求及び公正審査会(第六十五条 - 第八十五条)
第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等(第百四条 - 第百八条)
第一章 自衛隊の旗及び表彰
[編集]第一節 自衛隊の旗
[編集]第二節 表彰
[編集]第二章 部隊
[編集]第一節 陸上自衛隊の部隊
[編集]第一款 組織及び編成
[編集]第二款 警備区域
[編集]第二節 海上自衛隊の部隊
[編集]第一款 組織及び編成
[編集]第二款 警備区域
[編集]第三節 航空自衛隊の部隊
[編集](編成)
第二十八条 法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」の長官直轄部隊は、航空教育隊とする。
(航空教育隊)
第二十九条 航空教育隊の長は、航空教育隊長とし、一等空佐をもつて充てる。
(航空教育隊の名称等)
第三十条 航空教育隊の名称及び所在地は、別表第五のとおりとする。
第四節 補職の特例及び委任規定
[編集]第三章 機関
[編集]第一節 学校
[編集]第二節 補給処
[編集]第三節 病院
[編集]第四節 地方連絡部
[編集]第五節 委任規定
[編集]第四章 駐とん地及び駐とん地司令
[編集]第五章 隊員
[編集]第一節 非常勤隊員の服務の特例
[編集]第二節 任免、分限等
[編集]第三節 審査の請求及び公正審査会
[編集]第四節 政治的目的及び政治的行為
[編集]第五節 予備自衛官
[編集]第一款 招集
[編集]第二款 届出等
[編集]第六章 自衛隊の行動及び権限
[編集]第一節 海上保安庁に対する指揮
[編集]第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等
[編集]第三節 警務官等の権限
[編集]第七章 雑則
[編集]附則
[編集]脚注
[編集]- ↑ 見出しでは「駐とん地及び駐とん地司令」の表記
- 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「
単語 」の形で再現しています。一部の古いブラウザでは、ルビが正しく見えない場合があります。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。