自衛隊法施行令 (昭和29年政令第179号)
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自衛隊法施行令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月三十日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第百七十九号
自衛隊法施行令
[編集]内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
目次
[編集] 第四章 駐
第三節 審査の請求及び公正審査会(第六十五条 - 第八十五条)
第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等(第百四条 - 第百八条)
第一章 自衛隊の旗及び表彰
[編集]第一節 自衛隊の旗
[編集]第二節 表彰
[編集]第二章 部隊
[編集]第一節 陸上自衛隊の部隊
[編集]第一款 組織及び編成
[編集]第二款 警備区域
[編集]第二節 海上自衛隊の部隊
[編集]第一款 組織及び編成
[編集]第二款 警備区域
[編集]第三節 航空自衛隊の部隊
[編集](編成)
第二十八条 法第二条第四項に規定する航空自衛隊(以下「航空自衛隊」という。」の長官直轄部隊は、航空教育隊とする。
(航空教育隊)
第二十九条 航空教育隊の長は、航空教育隊長とし、一等空佐をもつて充てる。
(航空教育隊の名称等)
第三十条 航空教育隊の名称及び所在地は、別表第五のとおりとする。
第四節 補職の特例及び委任規定
[編集]第三章 機関
[編集]第一節 学校
[編集]第二節 補給処
[編集]第三節 病院
[編集]第四節 地方連絡部
[編集]第五節 委任規定
[編集]第四章 駐とん地及び駐とん地司令
[編集]第五章 隊員
[編集]第一節 非常勤隊員の服務の特例
[編集]第二節 任免、分限等
[編集]第三節 審査の請求及び公正審査会
[編集]第四節 政治的目的及び政治的行為
[編集]第五節 予備自衛官
[編集]第一款 招集
[編集]第二款 届出等
[編集]第六章 自衛隊の行動及び権限
[編集]第一節 海上保安庁に対する指揮
[編集]第二節 治安出動及び災害派遣の要請手続等
[編集]第三節 警務官等の権限
[編集]第七章 雑則
[編集]附則
[編集]脚注
[編集]- ↑ 見出しでは「駐とん地及び駐とん地司令」の表記
- 註: この文書ではルビが使用されています。ここでは「
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