自動車取締令中改正 (大正12年内務省令第44号)

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◎内務省令第四十四號

自動車取締令中左ノ通改正ス

大正十二年十二月七日

内務大臣  子爵後藤新平


第十六條ノ二 現ニ運轉手タル者ニシテ運轉手免許ノ有効期間滿了後仍ホ引續運轉手タラムトスル者ニ付テハ前條第一項各號ノ一ニ該当セス且相當技量アリト認メタル者ニ限リ前條ノ規定ニ拘ラス試驗ノ全部又ハ一部ヲ省略シテ免許ヲ與フルコトヲ得

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。