聖使徒等の行爲(新契約聖書) 第二十六章

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第二十六章[編集]

1 アグリッパかくてパウロに對ひて述べけるは、汝許されたれば己のために云へ。そのときパウロ手を伸べつつ辯明しけるは、
2 われ自らはかるに、ユダヤ人に訴へられたるすべての事に就きて、アグリッパ王よ、今日汝の前にこれを辯明するを得るは福なり。
3 殊に汝はユダヤ人のうちの、すべての例と論とを熟知せり。かかるが故に願くは忍びて我に聞け。
4 是の故に我は若年より、エロソルマにて我が國人のうちにありたれば、我は如何に世を過ぐししかを、初よりユダヤ人はすべてこれを知る。
5 彼等は〔かく〕始より我を知りたれば、もし彼等にして欲せば、我は我等の宗敎のうちの最もきびしき派に循ひて生くる、パリサイ人なることを證することを〔得ん〕。
6 されど今神より先祖等になされたる約束を望むがために、我は立ちて裁かるるなり。
7 アグリッパ王よ、これがために、〔即ち〕我等の十二の族の夜も日も、熱心に〔神に〕服事して達せんと望むところの望に就きて、我はユダヤ人に訴へられたり。
8 神もし死人を起し給ふとも、何故に信じ難きことなりと、汝等に斷ぜらるるや。
9 是の故に我は如何にもナザレ人なるイエスの名に逆らひて、必ず多くの事をば爲さざるべからずと自ら思ひたり。
10 これエロソルマに於ても我が爲ししところにして、祭司長等より權を受けて、多くの聖徒等を檻倉に閉ぢ込め、且つ彼等の殺さるるときは、われこれに同意せり。
11 またすべての會堂に循ひて、屡々彼等を罰し、けがすことを强ひ、また大いに彼等に逆らひて狂ひ、これを迫害して遠く外國の市にまで到れり。
12 その頃祭司長等よりの權と委任とをもて、ダマスコに往けるとき、
13 日の眞中まなか、その道にて、王よ、我は天よりわれ及びわれとともに往ける人々を繞り照らす、の輝にも勝れる光を見たり。
14 されば我等はすべて地に打ち伏したりしとき、我はヘブル語にて、サウウロ、サウウロ、何故に我を迫害するや、汝荊ある鞭を蹴るは難し、と云ひつつ我に對ひてものがたり給ふ聲を聞けり。
15 われ乃ちいへり、主よ、汝は誰におはすや。彼またのたまへり、我は汝が迫害するところのイエスなり。
16 されど起きよ、且つ汝の足にて立て、そはこれがためにわれ汝に現はれたればなり。〔即ち〕汝を立てて、汝の見しところ、また我が汝に現はれんとすることの使丁また證人〔とし〕、
17 汝を民と國人のうちより取り出だし、今その人々のために汝を使はし、
18 その目をひらかんとてなり。是れ〔彼等の〕暗より光に、またサタナの權より神に歸するため、是れ彼等の罪の赦と、我に在るところの信仰にて、聖められたる人々のうちに、嗣業を彼等の受けんためなり。
19 それ故にアグリッパ王よ、我はあめなる此の現示に順はざる者とならず、
20 されど、先づダマスコ、次にエロソルマに在る人々、及びユダヤのすべての地方、幷に國人に悔い改めて神に歸り、悔い改に値するわざを爲すべきことを知らしめたり。
21 此等の事のために、ユダヤ人は神殿にて我を捕へて殺さんと試みたり。
22 是の故に我は神より祐を得て、此の日に至るまで立ちて、小なるものにも、大なるものにも、證して云へるは、豫書者等もモヲゼも、將に發らんとすとものがたれるところの事に外ならず、
23 もしくはキリストの苦を受け給ふべきことか、もしくは彼は死人の甦の最初にして、民と國人に宜傳ふべき光におはすことかなり。
24 かくて彼は此等の事を辯明しつつありしとき、ヘスト大聲に述べけるは、パウロよ、汝は狂氣せり、博學汝をして狂氣せしめたり。
25 然るに彼述べけるは、最も貴きヘストよ、我は狂氣せしにあらず、されど眞理にして慥なる詞を陳ぶるなり、
26 そは王は此等の事に就きて知らせられたれば、我も臆することなくこれにものがたるなり。そは此等の事は一つとして彼より隱れたりとは、われ確信せざればなり。そはこの事は片隅にて行はれたるにあらざればなり。
27 アグリッパ王よ、汝は豫言者等を信ずるか、われ汝の信ずることを知る。
28 アグリッパ乃ちパウロに述べけるは、汝は少しく我を說き勸めて、キリステアンとならしめんとす。
29 パウロまたいへり、少しにもせよ、また多くにもせよ、我は唯汝のみならず、此の日我に聞くすべての人々の、此等の縲なくして、我があるが如き者とならんことを神に顧ふなり。
30 かくて彼が此等の事をいひしとき、王及び太守、またベルニケ、幷に同席せる人々すべて立ち上り、
31 且つ互にものがたりて、此の人は死または縲に値する何事をも爲さず、と云ひつつ退けり。
32 アグリッパまたヘストに述べけるは、もしカイザルに上告せざりしならば、此の人は去らしめらるべかりしなり。